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法人市民税

市たばこ税

法人市民税

 

 法人市民税は市内に事務所や事業所等がある法人等にかかる税で、個人市民税と同様に法人の規模に応じて納める均等割と、法人等の利益に応じて納める法人税割とがあります。

 

 

納税義務者

 市内に事務所や事業所を有する法人

 市内に寮、保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの

 市内に事務所や事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行うもの

 

 

 

税率及び算定方法

・均等割

その年度に事務所や事業所等を有していた月数を乗じた額を12で除して算出します。

      ただし、合併当日(平成16年10月12日)を含む場合は算出方法が異なりますので、詳しくは本庁税務課市民税グループへお問い合わせください。

 

資本等の金額

50人超

50人以下

50億円を越える法人

300万円

41万円

10億円を超え、50億円以下の法人

175万円

41万円

1億円を超え、10億円以下の法人

40万円

16万円

1,000万円を超え、1億円以下の法人

15万円

13万円

1,000万円以下の法人・その他の法人

12万円

5万円

 

・法人税割

旧川内市 14.7%  旧町村 12.3

   ただし、合併後3年間の各法人の事業年度まで。それ以降は14.7%に統一されます。

 

(1)会計期間の末日が合併日以前で本市に申告する場合

事業所等所在地域

算定方法

旧市町村に事業所を有する法人

⇒旧川内市分:14.7%+均等割

⇒旧町村分:12.3%+均等割

 

 (2)会計期間の末日が合併日以降で本市に申告する場合

事業所等所在地域

算定方法

旧川内市以外の旧町村内に事業所等を有する法人

12.3%+均等割

旧川内市に事業所等を有する法人

14.7%+均等割

旧川内市及び旧町村内に事業所等を有する法人

14.7%+均等割

平成16年10月12日以降に設立・設置した法人

14.7%+均等割

 

 (3)会計期間の末日が平成19年10月12日以降で本市に申告する場合

事業所等所在地域

算定方法

薩摩川内市に事業所等を有する法人

14.7%+均等割

 

 

申告と納税

 法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

 

 


ダウンロード

−お問い合わせ−
総務部 税務課 市民税グループ
電話0996-23-5111
Fax0996-20-5570

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

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