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狂犬病予防事業

狂犬病予防事業

犬の登録等
生後90日を超えた飼い犬は、登録をしなければなりません。新たに犬を飼育するときは本庁・支所で登録の手続きをして鑑札の交付を受けてください。
犬の登録は、本庁及び支所のほか、集団注射又は市指定の動物病院でも登録の手続きができます。
また、犬が死亡したときや、他の市町村から転入したときなども届出が必要ですので手続きしてください。

 

狂犬病予防注射
生後90日を超えた犬は、狂犬病予防注射を受けなければなりません。
年に1回は狂犬病予防注射を受けて、注射済み票の交付を受けてください。
(注射時には、注射済み票の交付手数料のほか、別途注射料が必要となります。)
なお、狂犬病予防注射の実施については、広報紙や飼い主の方への個別通知によりお知らせします。

 

手数料
犬の登録等については、下記手数料が必要になります。

手 数 料 名

手数料の額

登録手数料

3,000円

狂犬病予防注射済票の交付手数料

550円

鑑札の再交付手数料

1,520円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

350円

 

※詳しくは、本庁又は各支所へお問い合わせ下さい。



−お問い合わせ−
市民福祉部 環境課 環境衛生グループ
電話0996-23-5111
Fax0996-20-5570

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