薩摩川内市議会基本条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市議会及び議員の活動原則(第2条−第4条)
第3章 市議会及び議員の役割,責務等(第5条−第9条)
第4章 議員の政治倫理(第10条)
第5章 市民と市議会の関係(第11条)
第6章 市議会と市長等の関係(第12条−第14条)
第7章 委員会の活動(第15条)
第8章 政務調査費(第16条)
第9章 市議会及び議会事務局の体制整備(第17条−第19条)
第10章 議員の身分及び待遇(第20条・第21条)
第11章 最高規範性(第22条)
第12章 見直し手続(第23条)
附則
平成16年10月12日,川内市,樋脇町,入来町,東郷町,祁答院町,里村,上甑村,下甑村及び鹿島村が合併して「薩摩川内市」が誕生し,同年11月7日に行われた設置選挙において選出された議員によって「薩摩川内市議会」が発足した。
薩摩川内市議会(以下「市議会」という。)は,市長及び議会の二元代表制の下,立法機能及び執行機関に対する監視機能並びに政策立案,提言等を行うことを通じて,憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。
地方分権の時代にあって,市民の代表機関である議会が,市の意思決定機関として果たすべき役割は,ますます大きくなっている。
市議会は,役割と責務に基づく合議制の機関であり,市民福祉の実現の義務を負い,自らの創意と工夫によって市民との協調の下,市のまちづくりを推進していくものである。
本条例は,市議会の公正性,透明性及び独自性を確保することにより,市民に開かれた議会の実現及び議会への市民参加を推進するため,これを定める。
第1章 総則
第1条 この条例は,市議会が担う役割を果たすための基本的事項を定めることにより,市民の負託にこたえるとともに,親しまれる,開かれた議会を実現することを目的とする。
(市議会の活動原則)
第2条 市議会は,次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
⑴ 公正性,透明性及び独自性を確保し,市民に開かれた議会とすること。
⑵ 市民の多様な意見を的確に把握し,市政に反映させること。
⑶ 市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。
⑷ 市議会の申合せ事項は,不断に見直しを行うこと。
⑸ 市民の傍聴の意欲を高めるような市議会の運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は,次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。
⑴ 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し,議員相互間の自由な討議の推進を重んじること。
⑵ 市政の課題全般について,市民の意見を的確に把握するとともに,自己の能力を高める不断の研さんによって,市民の代表にふさわしい活動を行うこと。
⑶ 一部の団体及び地域の代表としてだけでなく,市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(会派)
第4条 議員は,政治上の主義及び主張を同じくする複数の議員で,調査研究,政策立案等を目的とする団体として会派を結成することができる。
第3章 市議会及び議員の役割,責務等
第5条 市議会は,第2条に規定する活動原則に基づき,次の役割を担うものとする。
⑴ 市の施策が適正かつ効率的に実施されているかを市民の立場に立って監視し,及び評価すること。
⑵ 市民の多様な意見を市政に反映させるための政策立案,提言等を積極的に行うこと。
⑶ 専門的事項に係る調査研究を行い,政策立案機能の充実及び強化を図ること。
⑷ 市議会に関する条例,規則その他規程を遵守するとともに,申合せ事項を尊重し,信頼性のある議会運営に努めること。
(議員の役割)
第6条 議員は,第3条に規定する活動原則に基づき,次に掲げる役割を担うものとする。
⑴ 地域の課題のみならず,多様な市政の課題と市民の意向を的確に把握し,市民全体の福祉向上を目指すこと。
⑵ 政策立案及び政策提言能力の向上のため,研修及び調査研究に努めること。
⑶ 様々な手段や媒体を通じ,市民への情報発信に努めること。
⑷ 地方分権時代における議員の在り方について調査研究に努めること。
(市議会の責務)
第7条 市議会は,市の施策に対する意思決定を行う議決機関として,適切な判断と責任ある活動を行わなければならない。
(議長の責務)
第8条 議長は,市議会を代表し,中立公正な職務遂行に努めるとともに,民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。
(議員の責務)
第9条 議員は,市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し,議員として必要な資質の向上に努めるとともに,誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。
第4章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第10条 議員は,市民全体の代表者として,議員としての職務に専念し,その倫理性を常に自覚して,自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって市民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
2 議員の政治活動及び職務遂行において,廉潔及び公正を確保するための基本となる事項については,薩摩川内市議会議員倫理条例(平成17年薩摩川内市条例第40号)に定めるところによる。
第5章 市民と市議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第11条 市議会は,その活動に関する情報公開を徹底するとともに,市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 市議会は,常任委員会,特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に当たり,参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して,市民の専門的又は政策的識見等を審議に反映させるとともに,請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け,その審議においては,必要に応じて提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
3 市議会は,市民との意見交換の機会を設けることにより,市議会及び議員の政策提案機能の強化及び拡大を図るものとする。
第6章 市議会と市長等の関係
(市議会と市長等の関係等)
第12条 市議会と市の執行機関(市長(地方公営企業の管理者の権限を行う場合を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいい,以下「市長等」という。)とは,緊張ある関係を保つよう努めなければならない。
2 議員と市長等との質疑応答においては,論点及び争点を明確にするよう努めなければならない。
(市議会に対する施策等の説明)
第13条 市議会は,市のまちづくりの基本方針並びに市民生活に重要な影響を及ぼすことが予想される施策及び事業(以下「施策等」という。)について,市長等に対し,その施策等の形成過程等を明らかにするため,次に掲げる事項について説明を求めることができる。
⑴ 施策等の発生源
⑵ 提案に至るまでの経緯
⑶ 他の地方公共団体における類似する施策等との比較検討
⑷ 施策等への市民参加の実施の有無とその内容
⑸ 薩摩川内市総合計画との整合性
⑹ 財源措置
⑺ 将来にわたるコスト計算
(予算及び決算の審議における政策説明)
第14条 市議会は,予算及び決算の審議に当たっては,前条の規定に準じて,市長等に対し,施策等に係る政策に関する説明を求めることができる。
(委員会の活動等)
第15条 委員会は,その所管に属する事項について調査又は審査を行うときは,専門的な視点から効率的かつ効果的な審議を行うよう努めなければならない。
2 委員会は,その所管に属する事務に関する調査のための活動を積極的に行うものとする。
3 委員会の委員長は,委員会の議事の整理及び秩序の保持について,その責務を果たさなければならない。委員長の職務を代行する場合の副委員長についても,同様とする。
第8章 政務調査費
(政務調査費の執行等)
第16条 薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第315号)に基づき政務調査費の交付を受けた会派は,これを有効に活用し,積極的に調査研究を行うものとする。
2 会派は,別に定める政務調査費の使途基準に従い,適正に執行するとともに,常に市民に対し説明責任を負うものとする。
第9章 市議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実)
第17条 市議会は,議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため,議員に対する研修の充実を図るものとする。
2 市議会は,前項の研修に当たり,広く各分野の専門家,市民各層等との研修会を開催するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第18条 市議会は,議会及び議員の政策形成及び立案機能の向上等を図るため,議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。
(広聴広報活動の充実)
第19条 市議会は,市議会の活動及び市政に係る重要な情報を,市議会独自の視点から市民に対して周知するよう努めるものとする。
2 市議会は,多様な手段を活用することにより,多くの市民が市議会と市政に関心を持つよう市議会の広聴広報活動の充実に努めるものとする。
第10章 議員の身分及び待遇
(議員定数)
第20条 議員定数は,別に条例で定める。
2 市議会は,議員定数の改正に当たっては,行財政改革の視点だけでなく,市
政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに,議員活動の評価等に関して市民の意見を聴取するため,参考人制度及び公聴会制度を活用するものとし,その意見を参考とする。
(議員報酬)
第21条 市議会は,議員報酬の改定に際しては,その報酬の額が,議員の職務及び職責にふさわしいものとなるよう,市議会としての意見が反映されるよう努めるものとする。
第11章 最高規範性
(最高規範性)
第22条 この条例は,市議会の運営における最高規範であって,市議会は,この条例の趣旨に反する市議会に関する条例,規則その他規程を制定してはならない。
第12章 見直し手続
(見直し手続)
第23条 市議会は,この条例の施行後,社会情勢の変化,市民の意見等を勘案し,必要があると認めるときは,この条例の規定について検討を加え,その結果に基づき,所要の措置を講ずるものとする。
この条例は,平成20年10月12日から施行する。
0996-23-5111
0996-23-5015
