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県からの権限移譲について(平成18年度協議)
鹿児島県は,市町村に対し,地域の実情に応じてそれぞれのニーズに合った権限・財源の移譲等を進めようと,平成17年7月に鹿児島県権限移譲プログラムを策定・公表しました。
同プログラムに基づき,本市では平成18年4月から騒音や振動の規制地域の指定など6項目の移譲を受けました。
平成17年度の協議状況は下記の県からの権限移譲について(平成17年度協議)をご覧ください。また,県全体の協議状況などについては,鹿児島県権限移譲プログラムからご覧いただけます。
同プログラムに基づき,本市では平成18年4月から騒音や振動の規制地域の指定など6項目の移譲を受けました。
平成17年度の協議状況は下記の県からの権限移譲について(平成17年度協議)をご覧ください。また,県全体の協議状況などについては,鹿児島県権限移譲プログラムからご覧いただけます。
関連情報
今年度も,引き続き同プログラムに基づき検討を行った結果,平成19年4月から下記の事務について移譲を受けることに同意しましたので,お知らせいたします。
今後は,県と市それぞれにおいて条例改正や事務引継ぎなど,平成19年4月からの移譲事務開始に向けて準備を進めていきます。
市での窓口や具体的な手続き方法などについては,1月以降にお知らせいたします。
■平成19年4月からの移譲に同意した事務(9項目)
(1)町,字の新設,廃止,名称変更に関する事務(地方自治法)
(2)あらたに生じた土地の確認(地方自治法)
(3)特定非営利活動法人の設立認証,届出の処理等(特定非営利活動促進法)
(4)入会林野整備計画の適否の決定等(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律)
(5)宅地造成規制区域の指定,宅地造成に関する工事等の届出の処理等(宅地造成等規制法)
(6)建築確認事務(建築基準法)
(7)浄化槽設置等の届出受理,変更命令等(浄化槽法)
(8)建設リサイクル法の対象建設工事の届出の処理,立入検査等
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
(9)優良宅地の認定,優良住宅の認定(租税特別措置法)
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