母子家庭自立支援給付事業
母子家庭自立支援給付金事業
母子家庭の母の就業のため能力開発を支援し,その就業を促進することや,就業のための資格取得を促進するために給付金等を支給する事業です。
母子家庭自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要な技能や資格を取得するため,指定された教育訓練講座を受講した場合,受講前に申請された方に費用の2割相当(上限10万円)を支給します。(所得制限があります。)
●支給対象者
母子家庭の母で次に掲げる要件を満たす者
● 児童扶養手当の支給を受けているか又はその者の所得が児童扶養手当の支給要件内であること。
● 対象講座の受講開始日現在において,雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金の受給資格を有していないこと。
● 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験,技能,資格の取得状況,雇用情勢等から判断して,当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
●支給対象講座
● 雇用保険制度に基づく教育訓練給付の対象である指定教育訓練講座
●
財団法人21世紀職業財団が実施する再就職希望登録者支援事業に係る指定教育訓練講座
●
就業機会の可能性が高い講座として国が別に定めるもの
●
前各号に掲げるもののほか,上記に準じ市長が指定する講座
●助成内容
●
講座の受講のために支払った費用の20%に相当する額とする。ただし,当該相当額が10万円を超えるときは10万円とし,4千円を超えないときは訓練給付金は支給しない。
●所得制限限度額(児童扶養手当制度に準ずる)
母子家庭自立支援教育訓練給付金は,審査の対象となる所得が児童扶養手当制度の一部支給の所得制限限度額を超えた場合,または養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。
●申請窓口
市民福祉部子育て支援課(市役所東別館2階),各支所・市民生活課
●申請に必要なもの
訓練給付金の支給を受けようとする者は,講座を受講する前に受講対象講座の指定を受ける必要があります。
●
自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書 受講対象講座指定申請書
●
母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し。
●
母子家庭の母に係る児童扶養手当証書の写し
●
母子家庭の母の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書。
●
教育訓練給付金支給要件回答書
母子家庭高等技能訓練促進費等事業
看護師等の経済的自立に効果的な資格を2年以上修業して取得しようとしている場合,修業期間の全期間に生活費を補助します。また,修了後には,入学支援修了一時金(平成20年4月1日以降入学した者が対象)を支給します。(所得制限があります。)
●支給対象者
母子家庭の母で次に掲げる要件を満たす者
● 児童扶養手当の支給を受けているか又はその者の所得が,児童扶養手当の支給要件内であること。
● 養成機関において2年以上のカリキュラムを就業し,対象資格の取得が見込まれること。
● 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
●支給対象資格
2 介護福祉士
●助成内容
●
訓練促進費の支給額は,非課税世帯は月額14万1千円,課税世帯は月額7万500円とし,原則として,申請のあった日の属する月以後の各月について支給する。
●
一時金の支給額は,非課税世帯5万円,課税世帯2万5千円。
●所得制限限度額(児童扶養手当制度に準ずる)
母子家庭高等技能訓練促進事業は,審査の対象となる所得が児童扶養手当制度の一部支給の所得制限限度額を超えた場合,または養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額を超えた場合は対象となりません。
●申請窓口
市民福祉部子育て支援課(市役所東別館2階),各支所・市民生活課
●申請に必要なもの
訓練促進費の支給を受けるには,修業を開始した日以後に,高等技能訓練促進費等支給申請書の提出が必要になります。
●
高等技能訓練促進費等支給申請書 高等技能訓練促進費等事業申請書
●
母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し。
● 母子家庭の母に係る児童扶養手当証書の写し
● 母子家庭の母の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書。
● 修業している養成機関の在籍証明書
● 修業している養成機関の単位取得証明書
入学支援修了一時金の支給を受けるには,修了日から起算して30日以内に申請書の提出が必要になります。
●
高等技能訓練促進費等支給申請書
●
母子家庭の母及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し。
● 母子家庭の母に係る児童扶養手当証書の写し
● 母子家庭の母の前年の所得額等についての市町村長の課税・非課税証明書。
●
修業していた養成機関の長が修了を証明する書類
0996-23-5111
0996-20-5570
