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乳幼児医療費助成事業

乳幼児医療費助成事業

乳幼児医療費助成事業

乳幼児医療費受給資格者証の申請

●対象

本市に住所を有する小学校就学前の乳幼児が対象になります。

(小学校就学前:6歳到達以後の最初の3月31日まで)

ただし,他の医療費助成制度の対象となるときは,申請できません。

   助成内容

医療機関で支払った医療費について,保険診療分の自己負担額が全額助成されます。

(全額助成は,平成20年4月診療分から適用されます。)

なお,乳幼児医療費助成を受けるには,医療機関等の窓口で医療費を全額支払う必要があります。

次の場合の助成額は,自己負担額から該当分を控除した額になります。

 ・高額療養費に該当するとき。

 ・付加給付制度に該当するとき。

 ・他の給付等があるとき。

●申請窓口

市民福祉部子育て支援課(市役所東別館2階),各支所・市民福祉課 

●申請に必要なもの

助成を受けるには,受給資格者(乳幼児)の登録が必要になります。
手続きには,健康保険証,印鑑等が必要になります。
 

1.乳幼児医療費受給資格登録申請書  PDF受給資格登録申請書

2.健康保険証(児童の名前が載ったもの又は加入予定のもの) 

3.認印(スタンプ印は使用できません)

4.振込先の口座が確認できるもの

医療費の助成方法

●鹿児島県内の医療機関を利用するとき

医療機関の窓口に,乳幼児医療費受給資格者証と健康保険証を提示してください。
後日,自動的に保険診療分の助成金額が口座に振り込まれます。(自動償還払い)
口座振込みは,通常診療月の翌々月の月末になります。(月遅れになる場合もあります。) 

※医療機関に資格者証の提示をしなかった場合は,自動的に助成金を支払うことができません。
助成申請書による申請手続きが必要になります。

※資格者証の提示期限は,診療月の翌月から起算して6箇月以内です。

提示期限を経過すると助成を受けられなくなります。

●鹿児島県外の医療機関を利用するとき

乳幼児医療費受給資格者証は使えません。
保険診療分の自己負担について,助成申請書による申請手続きが必要になります。
申請期限は,診療月の翌月から起算して6箇月以内になります。
助成金は,申請の翌月に口座振込みで支給されます。

■ 請求窓口

市民福祉部子育て支援課(市役所東別館2階),各支所・市民福祉課

■ 請求に必要なもの

1.乳幼児医療費助成申請書  PDF医療費助成申請書

2.領収書(保険点数の表示のあるもの) 

3.認印(スタンプ印は使用できません) 

4.乳幼児医療費受給資格者証 

5.健康保険証

※領収書は,一か月分をまとめてお持ちください。

●医療用補装具分を申請する場合

医療用補装具分の申請については,助成申請書の他に医師の証明(医証)や領収書等が必要になります。

資格の認定を受けた方の届け出

●こんな時は届出を

申請した事項に変更があった場合,届出が必要です。

届出が遅れると,助成金の支給が保留になったり,助成金に過払いが生じる場合があります。

過払いについては,返還していただきますので速やかに届出をしてください。

■ 届出が必要な変更等

こんなとき

もってくるもの

加入している健康保険証が変わったとき

資格者証・印鑑・健康保険証

住所・氏名が変わったとき

資格者証・印鑑

転出するとき

資格者証をお返しください

他制度の該当になったとき

(生活保護・重度心身障害者医療・ひとり親家庭等医療など)

資格者証をお返しください

口座を変更するとき

印鑑・振込先の口座が確認できるもの

その他申請した事項を変更したとき

資格者証・印鑑

問合せ等

●よくある質問

医療機関で支払った自己負担額(領収書の額)と助成額が違うのですが。

1 次のいずれかに該当する場合は控除後の額を支給します。

 ・ 付加給付制度該当の場合
 ・ 高額療養費該当の場合
 ・ その他の給付等がある場合

 なお,付加給付制度や高額療養費については,加入されている医療保険の窓口にお尋ねください。

 

2 保険適用外の医療費については,助成対象になりません。
(入院の際の食事,紙おむつ,病衣,薬の容器代など)
お持ちの領収書の記載内容を再度ご確認ください。

 

※上記に該当しない場合は,下記までお問合せください。

●医療機関からよくある質問

自己負担額支払明細個票の報告がもれていたとき。

診療月の翌月10日までに審査集計機関に報告するようになっていますが,報告がもれていたときは,翌月以降の分と一緒に報告できます。

なお,原則として診療月の翌月から起算して7箇月以内に報告するようにお願いします。

 

自己負担額等に変更があったとき。

1 差額発生報告書の提出

 自己負担額支払明細個票の提出後に自己負担額に変更が生じたときは,差額発生報告書を作成して本市に提出してください。

 

2 報告内容変更報告書の提出

 自己負担額支払明細個票の提出後に報告内容に誤りがあることが判明したときは,報告内容変更報告書を作成して本市に提出してください。

 


−お問い合わせ−
市民福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
電話0996-23-5111
Fax0996-20-5570

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