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国民年金を受けている人が死亡したとき
国民年金を受けている人が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届」が必要です。この手続きが遅れますと死亡日以後も年金が支払われ,後日返納していただくことになりますのでご注意ください。
また、年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。未支給年金を受け取ることができる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
1 手続きに必要な書類
(1)未支給年金の請求をする場合
○死亡者の年金証書
○戸籍謄本(死亡者と請求者の身分関係が確認できるものが必要です。)
○請求者の預金通帳
○生計同一証明(死亡者と請求者の世帯が異なるときに必要です。)民生委員・自治会長・施設の長などの証明、健康保険証等でも可
※請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類を提示した場合、次の添付書類を省略することができます。
○死亡者の住民票の除票
○請求者の住民票
(2)年金受給権者死亡届のみの場合
○死亡者の年金証書
○死亡者の死亡診断書(写)または、住民票の除票
2 手続先
○老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていた方は本庁保険年金課・各支所地域振興課・甑島振興局
○厚生年金を受給されていた方は年金事務所
○共済年金を受給されていた方は各共済組合
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