ここから本文です。
トップページ >
市政情報 >
政策総合 >
総合計画 分野別(個別)の計画・指針・方針 >
第1次総合計画 分野別(個別)の計画・指針・方針 >
【都市経営】持続可能な行財政運営の推進と政策形成能力の向上によるまちづくり > 「薩摩川内市公共事業景観形成ガイドライン」を策定しました。
「薩摩川内市公共事業景観形成ガイドライン」を策定しました。
本市では、平成21年10月1日から景観法第16条第5項の規定により、国の機関又は地方公共団体が行う行為について、市に通知をしていただき、併せて「薩摩川内市ふるさと景観計画」に規定する「景観形成基準」について配慮していただいているところであります。
そこで、本市内で行う公共事業について、良好な景観の形成に配慮した事業を推進していただくために、景観検討の手続きと基本的な方向性を定めた「薩摩川内市公共事業景観形成ガイドライン」を策定しました。
公共事業景観形成ガイドラインのポイントは、下記のとおりです。
(1) 景観検討の手続きとして、事前協議等について明記
(2) 事業実施に当たり、基本的な事項や事業ごとの工夫、配慮すべき事項等を規定
ダウンロード
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください