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国民健康保険の手続き
【国民健康保険(国保)の手続きについて】
●資格の取得・喪失・変更などの届出
※ 届出は、14日以内にお手続きください。
■届出窓口 本庁:市民課 2階3番窓口 支所:地域振興課
※ 申請には窓口に来た人の身分証明証(写真付き)が必要です。
提示ができないときは、保険証の交付が郵送になるときがあります。

※ 印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。

※ 印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。
●交通事故等で受診するとき
■届出窓口 本庁:保険年金課 2階 13番窓口 支所:地域振興課
交通事故(自損事故を含む)等、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、本来加害者(自損事故の場合は本人)が負担すべきものです。
国保を使って受診する場合、あとで国保から加害者(損保会社)に請求することになりますので、国保被保険者証、印鑑、事故証明書及びマイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)を持って市の担当窓口に届け出てください。
市の担当窓口への届出前に加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなる場合があります。示談前に必ず市の担当窓口に届け出てください。
●その他の申請
■届出窓口 本庁:保険年金課 2階 13番窓口 支所:地域振興課
●国保の取得及び喪失日
■届出窓口 本庁:市民課 2階3番窓口 支所:地域振興課
国保に加入する日
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職場等の医療保険の資格がなくなった日
(退職した翌日)
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他の市区町村から転入した日
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生活保護を受けなくなった日
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出生した日
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国保を脱退する日
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職場等の医療保険に加入した日の翌日
※月末は同日
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他の市区町村へ転出した日の翌日又はその日
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生活保護を受け始めた日
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死亡した日の翌日
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■加入する届出が遅れると
(1) 国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。
(2) 届出の日までに支払った医療費は、被保険者が医療機関に全額支払ったあとに、国保に保険者負担分を請求することになります。
■脱退する届出が遅れると
本来の「国保を脱退する日」以降、国保被保険者証を使って受診されていた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
ただし、新しく加入した医療保険から還付される場合もあります。
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