<転入者対象>定住住宅取得補助金
定住住宅取得補助金 |
(平成29年11月10日更新)
住宅を新築または購入された転入者に、補助金を支給します。
定住住宅取得補助金について(PDF)
※新着情報※
平成29年11月より、住宅金融支援機構との連携協力を開始しました。
当補助金の該当となる方で、機構が定めた要件を満たす場合、
従来の住宅ローン・フラット35から金利が当初の5年間、年0.25%引き下げとなる措置が受けられます。
チラシはこちら・・・ PDF
詳しくは定住支援センターにお問い合わせいただくか、フラット35の案内ページをご覧ください。
http://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/index.html
【補助対象】 下記(1)~(6)の要件をすべて満たし、転入後1年以内に申請できる方が対象となります。
(1) 平成29年4月から平成32年3月末までの転入者
(1年以内の再転入は対象外となります)
(2) 市内業者を利用し、下記の地域内に住宅を新築又は購入した方
(新築の場合は完成の上登記を済ませること。購入の場合も登記を済ませることが必要です。)
(市内業者とは、本店が薩摩川内市内にある業者をいいます。詳しくはお問い合わせください)
(3) 新築又は購入した住宅の価格が400万円以上の方(土地代は含まれません)
(4) 新築又は購入した住宅に引き続き5年以上定住する方
(5) 自治会に加入した方
(6) 市税等の滞納がない方
※ リフォーム補助金との二重申請はできません!
※ ”平成29年3月までに転入した方“は、転入日から1年以内であれば補助の対象となります。
補助内容が異なりますので、個別にお問い合わせください。
【補助金額】 補助金額は下表のとおり、地域により異なります。
地域 |
補助額 |
甑島地域(里町・上甑町・下甑町・鹿島町) |
150万円 |
樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町 川内地域のうち次の11地区 平佐東・水引・峰山・滄浪・寄田・八幡 城上・吉川・陽成・湯田・西方 |
100万円 |
※「川内地域のうち11地区」は、下表をご参照下さい。(下記以外の川内地域は、補助の対象となりません)
平佐東 |
楠元町、中村町、久住町 |
水引 |
水引町、湯島町、網津町、港町、 小倉町のうち小倉以外の区域 |
峰山 |
高江町 |
寄田 |
寄田町 |
滄浪 |
久見崎町 |
八幡 |
田海町及び白浜町 |
城上 |
城上町 |
吉川 |
|
陽成 |
陽成町 |
湯田 |
湯田町 |
西方 |
西方町 |
【交付方法】
初回の申請 → 補助総額の50%
2~6年目 → 残額を5年均等払い
【申請期間】
初回の申請 → 転入日から1年以内
2年目以降の申請 → 毎年度8月頃~ご案内日までの期間
(2年目以降は、申請書類を郵送でお送りいたします)
※申請書の提出は、郵送では受け付けておりません。本庁・支所へ直接お持ちください。
【申請に必要な書類】
☆交付申請書
☆住宅取得補助金額計算書
○住民票 (世帯全員のもの)
○住居の建築請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
○住居の不動産登記事項証明書(建物)
○滞納のない証明書 <市役所税務課で発行>
○戸籍の附票(転入時に戸籍を異動された方は除籍の附票)
☆請求書
※ ☆印のついた必要書類は、下記から取得できます。
※ 各申請書様式及び記入例は、本庁企画政策課及び各支所地域振興課にも配置してあります。
※ 各種証明について
・1ヶ月以内に発行されたものを提出ください
・コピーしたものは使用できません
・返却はいたしませんのでご了承ください
※H29年3月末以前に転入された方は、申請書様式が下記と異なります。担当課までお問い合わせ下さい。
【申請書様式と記入例】
※参考
薩摩川内市定住促進に関する条例、 薩摩川内市定住促進に関する条例施行規則