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出産育児一時金
出産育児一時金について
●出産育児一時金直接支払制度とは・・・
被保険者と医療機関が合意文書を交わすことにより、医療機関に出産費用が直接支払われる
制度です。出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。市
役所に対して行う手続きはありません。
国保から医療機関に直接支払った額が、下記支給額に満たない時(差額がある場合)は、
その差額分を国保から直接、世帯主にお支払いします。この場合には、市に対しての申請が必
要です。

■出産児1人ごとの支給額
分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合 |
42万円 |
上 記 以 外 の 場 合 |
40万8千円(注) |
・妊娠12週(84日)以降であれば死産や流産でも支給されます。
(注)令和3年12月31日までの出産の場合は、40万4千円の支給になります。
<注 意>
※ 国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は薩摩川内市の国保からは支給されません。
※ 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
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●(例)医療機関が産科医療補償制度に加入している場合
■直接支払制度を利用し出産費用が42万円以上の場合
市への届け | 出産後の手続き等 |
不 要 | 出産費用が42万円を超えた差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。 |
■直接支払制度を利用し出産費用が42万円未満の場合
保険証、世帯主の印鑑、世帯主名義の預金通帳 医療機関発行の領収・明細書
市への届け
出産後の手続き等
必 要
出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証)
医療機関と交わされた直接支払制度合意文書
■直接支払制度を利用しない場合
市への届け | 出産後の手続き等 |
必 要 | 保険証・世帯主の印鑑・世帯主名義の預金通帳 |
出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証) | |
医療機関交付の直接支払制度を利用しなかった旨の証明書 | |
医療機関発行の領収・明細書 |
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