本市では、平成26年4月に六次産業対策課を新設し、農林漁業者自らが取り組む六次産業化を支援するための市独自の助成制度(六次産業化支援事業補助金)を創設しました。
~農林漁業者の六次産業化支援~
六次産業化とは?
農林水産物の生産(1次産業)だけでなく、食品加工(2次産業)、流通・販売等(3次産業)
にも農林漁業者が主体的、総合的に関わることで、2次及び3次産業者が創出していた付加
価値を農林漁業者が得ようとする取組のこと。
1次・2次・3次産業が有機的に連携、融合するという意味で3者を掛け合わせて6次(1次×
2次×3次)とする造語である。
六次産業化支援事業補助金の概要
1.交付の要件
⑴ 補助対象者の要件
A 六次産業化実施計画(計画期間:5年以下)の承認(条例第4条第2項)を受けた者
B 六次産業化実施計画の申請要件(★)を満たす者
C 市税の滞納がない者
《★:六次産業化実施計画の承認申請者の要件》 ア 市内在住の農林漁業者(直近の農林漁業収入がおおむね50万円以上の個人) イ JA北さつま、北薩森林組合、川内市漁協、甑島漁協又は川内市内水面漁協 ウ イ以外の団体(農林漁業者が主な構成員等である団体・法人、市内の農地所有適格法人・農事組合法人、農林漁業が主業務で3名以上の市民を正規雇用している事業所など) (注:ただし、地区コミ協、暴力団、政治団体、宗教団体等を除く) |
⑵ 補助事業の要件
A 承認を受けた六次産業化実施計画に基づいて実施される事業
B 加工施設の整備を行う場合は、当該加工施設に係る加工品が自らの生産物を主たる原材料とする事業
C 関係法令の規定に違反していない事業
2.補助対象経費
⑴ 補助事業を直接実施するために必要となる経費であって、次に掲げるもの(ただし、ランニングコスト(人件費、原材料費、光熱水費等)や、他の市単独事業(産地農業後継者支援事業など)の補助対象となるものを除く)
経費の区分 |
内容 |
A 調査研究開発費 |
ア 研修等の実施に要する経費 イ 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の新たな展開に向けて必要となる調査研究(マーケティング調査など)の実施に要する経費 ウ 試作品の製作に要する経費 |
B 販路開拓費 |
ア 展示会等への参加に要する経費 イ 生産物又は加工品についての新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善に要する経費(パッケージデザイン製作費、ホームページ開設費など) ウ ア及びイのほか、広告宣伝費その他の生産物又は加工品の新たな販路の開拓に要する経費 |
C 機械等購入費 |
ア 生産物の加工又は生産物若しくは加工品の販売の用に供する機械等(車両を除く)の購入に要する経費 イ アの機械等に附帯して必要となる機械等(車両を除く)の購入に要する経費 |
D 施設整備費 |
ア 生産物の加工施設又は生産物若しくは加工品の販売施設(無人販売所を除く)の新設・改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。) イ アの施設に附帯して必要となる施設の新設・改築又は購入に要する経費(ただし、用地取得費を除く。) |
E 事業推進費 |
ア 許認可等(市の許認可等を除く)の取得に要する経費 イ 加工品に係る工業所有権の取得に要する経費 ウ 経営指導等の受入れに要する経費その他専門家等への相談に要する経費 |
F その他経費 |
上記のほか、市長が特に必要と認めるもの |
⑵ ⑴のほか、補助事業の実施に係る委託料(加工や販売自体を委託する場合)であって市長が必要と認めるものについても補助対象経費とすることができることとする。
3.補助率及び補助の上限額
⑴ 補助率
A 経費の区分が「D 施設整備費」に該当する場合
個人 (★のア) |
JAなど (★のイ) |
任意団体、農業法人など (★のウ) |
4分の3以内
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3分の2以内
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※ ★は、前述の.(1)の《六次産業化実施計画の承認申請者の要件》のことである。
B 経費の区分が「D 施設整備費」以外に該当する場合(A調査研究開発費、B販路開拓費、C機械等購入費、E事業推進費、Fその他経費及び⑵委託料に該当する場合)
個人 (★のア) |
JAなど (★のイ) |
任意団体、農業法人など (★のウ) |
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直営経費 (A、B、C、E、F) |
委託料 (⑵)
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直営経費 (A、B、C、E、F) |
委託料 (⑵)
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直営経費 (A、B、C、E、F) |
委託料 (⑵)
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4分の3 以内 |
2分の1 以内 |
3分の2 以内 |
3分の1 以内 |
3分の2 以内 |
3分の1 以内 |
※ なお、委託料の場合は、六次産業化実施計画の計画期間における総事業費のうちに委託料の合計額の占める割合が2分の1未満であることが必要。
⑵ 補助の上限額
A 経費の区分が「D 施設整備費」に該当する場合
個人 (★のア) |
JAなど (★のイ) |
任意団体、農業法人など (★のウ) |
20,000千円/年 かつ 30,000千円/5年 |
40,000千円/年 かつ 70,000千円/5年 |
30,000千円/年 かつ 50,000千円/5年 |
※ 上記の上限額は、単年度の上限額であり、かつ、六次産業化実施計画の計画期間全体を通じた補助の上限額でもある。
B 経費の区分が「D 施設整備費」以外に該当する場合(A調査研究開発費、B販路開拓費、C機械等購入費、E事業推進費、Fその他経費及び⑵委託料に該当する場合)
個人 (★のア) |
JAなど (★のイ) |
任意団体、農業法人など (★のウ) |
3,000千円/年
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