平成31年度保育施設の利用申込みについて
〇更新情報 ・
令和元年12月1日時点の空き状況を更新しました。 |
1 |
平成31年度保育施設等の利用申込みについて |
このページでは、平成31年4月から令和2年3月までの保育施設等の利用申込みについて
ご案内します。
● 申請様式 ● 申請書記入例 ※詳細については『保育施設利用のしおり』をご覧ください。 |
・ 保育施設等とは、認定こども園(2号・3号認定子ども)、認可保育所、小規模保育事業及び
事業所内保育事業をいいます。
・ 1号認定子どもに関することは、こちらのページもご覧ください。
・ 保育料については、こちらのページをご覧ください。
2 |
平成30年度からの変更点 |
「りぼん保育園」、「善福寺保育園」、「藺牟田保育所」がそれぞれ、保育所から認定こども園に移行し、
「りぼんこども園」、「善福寺こども園」、「なかよしこども園」と名称変更しました。
また、「せんだい中央保育園」については、小規模保育事業所として新規開設しました。
令和元年8月1日より、「みくにキッズ保育園」が保育所から認定こども園に移行しました。
3 |
平成31年4月1日以降の保育施設等の利用申込みについて |
原則として、利用を開始する月の前の月の5日(5日が土曜・日曜・祝日の場合、その前の平日)
までに申込みしてください。
利用開始希望日 |
申込み期限 |
令和2年 1月1日 |
令和元年12月5日(木) |
令和2年 2月1日 |
令和2年 1月6日(月) |
令和2年 3月1日 |
令和2年 2月5日(水) |
※
上記の期間内に書類が揃わない場合、支給認定ができず、利用調整することはできません。
※必ず期間内に必要な書類の提出をお願いします。
4 |
平成31年度保育施設等の利用調整の状況について |
~現在の状況~
○ 令和元年12月1日入所までの利用調整が終了しています。
~空き状況~
・ 令和元年12月1日時点の空き状況です。
・ このファイルで空きを確認して申込みをした場合でも、保育士の体制やその他の事情で
利用調整できないことがあります。
PDFファイル
5 |
保育の必要性の事由について |
保育施設等を利用するためには、以下のような保育の必要性の事由があることが条件となります。
(1) |
月12日以上、かつ、月48時間以上の就労をしていること。 |
(2) |
妊娠中または出産の直後であること。 |
(3) |
病気やけがのため、または精神や身体に障害があること。 |
(4) |
同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること。 |
(5) |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 |
(6) |
求職活動(起業の準備を含む)を継続的におこなっていること。 |
(7) |
学校教育法に規定された学校等に在学しているか、職業訓練校における職業訓練を受けていること。 |
(8) |
育児休業法に基づく育児休業を取得しているか、または出産前の勤務先に出産後再雇用が決まっていること。 |
(9) |
その他、法令等に定めのある場合 |
6 |
対象施設 |
市に申込みが必要となる保育施設等は次のとおりです。
○認定こども園 (定員、保育標準時間及び保育短時間は令和元年8月1日時点)
園 名 |
住 所 |
定員 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
電話番号 |
(参考) 1号認定 ※1 |
平佐町3590番地2 |
70 |
7:00~18:00 |
8:00~16:00 |
20-1280 |
230 |
|
青山町4194番地 |
60 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
20-0775 |
161 |
|
大小路町54番16号 |
70 |
7:00~18:00 |
8:00~16:00 |
22-3744 |
90 |
|
入来町副田6046番地25 |
80 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
44-4381 |
15 |
|
隈之城町1001番地 |
70 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
23-6168 |
160 |
|
御陵下町19番5号 |
165 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
22-2764 |
15 |
|
樋脇町市比野550番地 |
80 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
38-1193 |
10 |
|
入来町浦之名7517番地3 |
50 |
7:00~18:00 |
8:00~16:00 |
44-2391 |
15 |
|
東郷町斧渕4490番地1 |
80 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
42-1106 |
20 |
|
りぼんこども園 |
天辰町1866番地1 |
70 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
24-8181 |
10 |
善福寺こども園 |
樋脇町塔之原1177番地 |
60 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
37-2103 |
6 |
祁答院町藺牟田295番地1 |
50 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
56-0033 |
10 |
|
御陵下町11番9号 |
★90 |
7:00~18:00 |
7:00~15:00 |
22-3974 |
15 |
★「みくにキッズ保育園」は、令和元年8月1日より保育所から認定こども園に移行しました。
※ 1号認定に関することは、私立幼稚園・認定こども園(1号認定)についてのページをご覧ください。
○認可保育所 (定員、保育標準時間及び保育短時間は令和元年8月1日時点)
園 名 |
住 所 |
定員 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
電話番号 |
川内隣保館保育園 |
白和町9番5号 |
130 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
23-4798 |
隈之城町1434番地 |
120 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-3619 |
|
永利保育園 |
百次町1069番地22 |
90 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-5620 |
高江町1901番地 |
50 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
27-2225 |
|
水引町4795番地 |
60 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
26-2124 |
|
清涼保育園 |
小倉町605番地3 |
70 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-2461 |
西方町2605番地1 |
20 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
28-0049 |
|
中村町7126番地2 |
50 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
29-2714 |
|
高城保育園 |
高城町1445番地 |
70 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
30-2920 |
中郷四丁目187番地 |
120 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-3467 |
|
平佐町3879番地2 |
120 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
23-2552 |
|
青山町3586番地4 |
90 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
25-3324 |
|
宮里町3048番地9 |
90 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
25-4522 |
|
勝目町5315番地71 |
120 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
20-2243 |
|
共同保育所ひまわり園 |
中郷町5629番地 |
80 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
25-1528 |
永利町4134番地1 |
60 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
20-8151 |
|
樋脇町市比野2549番地 |
30 |
7:30~18:30 |
8:30~16:30 |
38-0448 |
|
祁答院町下手3001番地2 |
30 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
55-0126 |
○小規模保育事業 (定員、保育標準時間及び保育短時間は令和元年8月1日時点)
園 名 |
住 所 |
定員 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
電話番号 |
大王児園 |
大王町3番1号 |
19 |
7:30~18:30 |
8:30~16:30 |
22-3857 |
のびのびっこ保育園 |
中郷四丁目95番地 |
19 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-8096 |
チャイルドルーム・マミィ |
原田町28番16号 |
15 |
7:30~18:30 |
9:00~17:00 |
29-3288 |
さくらんぼ保育園 |
中郷四丁目211番地 |
19 |
7:00~18:00 |
9:00~17:00 |
22-0377 |
静薫保育園 |
平佐町2843番地1 |
19 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
20-1123 |
中郷保育園 |
中郷四丁目28番地1 |
12 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
20-7288 |
せんだい中央保育園 |
平佐一丁目111番地 |
12 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
23-5700 |
○事業所内保育事業 (定員、保育標準時間及び保育短時間は令和元年8月1日時点の地域枠)
園 名 |
住 所 |
定員 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
電話番号 |
ちゅうりっぷ園 |
永利町4000番地2 |
15 |
7:00~18:00 |
8:30~16:30 |
20-5770 |
大樟保育園 |
御陵下町11番5号 |
9 |
7:00~18:00 |
7:00~15:00 |
22-3974 |
7 |
申請書等 |
申請書の様式は以下のとおりです。
申請書等 |
内容 |
ご案内から様式まで、すべてについて掲載してあります。 (pdfファイル2,729kb) |
|
申請書と同意書・誓約書、就労証明書の様式です。 (pdfファイル569kb) |
|
就労証明書のエクセル様式です。(xlsxファイル53kb) |
|
提出時点に利用している施設とは別の保育施設等の利用を希望する場合に提出する様式です。 (pdfファイル81kb) |
|
保育施設等の利用の申請を取り下げる場合、または利用中の保育施設等を退園する場合提出する様式です。 (pdfファイル76kb) |
8 |
注意点 |
○支給認定が必要です。
保育施設等の利用申込みに加え、支給認定の申請が必要です。
申請書と利用申込みは一体となっているので、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を
添付して市に申込みをしてください。
なお、支給認定がない場合は、保育施設等の利用はできません。
必要な書類が不足している場合は、支給認定ができませんので、申請に当たっては必要な
書類があるか確認してください。
また、支給認定を受けてから申請の内容に変更があるときは、必要な書類と支給認定証を
添付して変更申請をしてください。
○保育標準時間と保育短時間について
支給認定に当たって、その必要性の事由と内容から、保育標準時間か保育短時間かのい
ずれかに認定されます。
保育必要量 |
利用できる保育時間 |
判断基準(就労の場合:例) |
保育標準時間 |
11時間 |
月120時間以上の勤務 |
保育短時間 |
8時間 |
月48時間以上120時間未満の勤務 |
※
保育標準時間に認定される場合であっても、保護者の申請により保育短時間とする
ことができます。この場合の保育料は保育短時間となります。
※ 利用できる保育時間に延長保育は含みません。
※ 延長保育の時間や利用料は保育施設等によって異なるので、各保育施設等に確認
してください。
9 |
保育施設利用調整基準表について |
保育施設等の利用調整にあたっては、利用調整基準表に基づいて実施します。
○利用調整の方法について
利用調整は、この表から算出した項目点の高い順に調整していきます。
以下の表は例です。
|
Dさん (項目点30点) |
Eさん (項目点20点) |
Fさん (項目点18点) |
A保育園 |
第1希望○ |
第1希望× |
|
B保育園 |
第2希望 |
第2希望○ |
第1希望× |
C保育園 |
第3希望 |
第3希望 |
第2希望○ |
・ Dさんは、第1希望のA保育園で利用調整ができました。
・ Eさんは、第1希望は調整することができませんでしたが、第1希望のFさんの項目点より
高いので、EさんがFさんより先にB保育園に利用調整をします。
・ Fさんは、第1希望は調整することができませんでしたが、第2希望のC保育園に利用調
整することができました。
○保育料の滞納世帯に減算について
保育施設利用調整基準表には、保育料の滞納世帯については、項目点を減算するように
しています。
継続利用を含め、現在利用している児童は減算しませんが、そのきょうだいを新たに利用
申込みする場合、そのきょうだいのみ減算します。
なお、減算の点数は毎年度上げていく予定です。
10 |
薩摩川内市外の保育施設等を利用する場合 |
薩摩川内市に住所がある児童を、勤務地や里帰り出産などの理由で薩摩川内市外の
保育施設等を利用する場合、その市区町村が指定する期限の1週間程度前までに子育
て支援課または各支所地域振興課に申込みをしてください。
申込みの際は、その市区町村の保育利用調整担当課に次のことを確認してください。
・ 申込み締切日
・ 必要書類
・ 他の市区町村の児童の受入れの制限
(場合によっては、他の市区町村の児童を受け入れていない場合があります)
・ 申込みする際の注意点
11 |
薩摩川内市外の方が市内の保育施設等を利用する場合 |
薩摩川内市外に住所がある児童が、勤務地や里帰り出産などの理由で薩摩川内市内
の保育施設等の利用を希望する場合、お住まいの市区町村の保育利用調整担当課に上
記の期限の1週間程度前までにはお申し込みください。
お住まいの市区町村の申込み期間と異なる場合があるので、ご注意ください。
【薩摩川内市に広域委託をする市区町村ご担当者様へ】
上記の期間内に協議書を薩摩川内市子育て支援課保育グループ保育利用調整担当宛
に協議書をお送りください。
ご不明な点がありましたら、お電話やメールでご連絡ください。
12 |
よくあるご質問について |
以下は、よくあるご質問に対する回答です。
●利用調整について |
||
問 |
回答 |
|
1-1 |
早く申し込めば、優先して入園できますか? |
保育施設等の利用調整は、申込み順ではありません。 申込み期限までの申込みを優先度の高い順に調整していきます。 |
1-2 |
第1希望が優先されて、どんなに優先度が高くても、第2希望や第3希望の入園は難しくなるのでしょうか? |
保育施設等の利用調整は、優先度の高い順に調整していきます。 第1希望で調整できなかった場合は、第2希望や第3希望で調整するので、優先度が高い方は、第2希望であってもその保育施設等を第1希望とする優先度が低い方より先に調整します。 また、利用調整は第1希望から第3希望まで一括しておこないますので、利用を希望しない保育施設等は記入しないでください。 |
1-3 |
生まれてから3カ月の子どもを預かってくれる保育園はありますか? |
月齢の他、お子さんの首が座っているか、保育士の体制で預かることができるかどうかは保育施設で異なります。ご連絡の上、希望する保育施設等に見ていただいてから市に利用申込みをしてください。 入園決定後、保育施設等での面接等で預かることが困難であることが分かった場合、入園を取り消すことがありますので、ご注意ください。 (入園は市が決定するので、保育施設等が預かることができると回答しても入園できないことがあります)。 |
1-4 |
障がいがある子どもを預かってくれる保育園はありますか? |
お子さんの障がいの内容や保育士の体制で預かることができるかどうかは保育施設等で異なります。ご連絡の上、希望する保育施設等に見ていただき、保育施設等が預かることができるという判断をしてから市に利用申込みをしてください。 保育施設等が預かることができるという判断がない状態で市が利用調整し、保育施設等から預かることができない連絡があった場合、決定を変更したり、取り消したりすることがあります。 |
1-5 |
年度の途中から利用する園を変更することができますか? |
勤務先の変更等の理由で、現在利用している保育施設等を変更することができます。 転園申込(取下)書を子育て支援課または各支所地域振興課にご提出ください。 なお、転園希望の利用調整は、他の利用申込者と同時におこないます。利用調整の優先度で決定しますので、必ずしもご希望に添えるとは限りません。 また、転園の決定後、元の保育施設等の利用を希望する場合も、転園希望申出書のご提出が必要です。 |
1-6 |
薩摩川内市に転入予定ですが、利用申込みはどこにすればよいですか? |
薩摩川内市内の保育施設等の利用開始時点に薩摩川内市に住所を移すことが確実であれば、直接薩摩川内市に利用申込みをしてください。 薩摩川内市に住所を移す前から薩摩川内市内の保育施設等を利用する場合は、現在お住まいの市区町村に利用申込みをしてください。お住まいの市区町村と薩摩川内市とで利用調整をします。 |
●添付書類について |
||
問 |
回答 |
|
2-1 |
どのようにして保育料を計算するのですか? |
保育料は平成31年4月分から令和元年9月分までと令和元年10月分から令和2年3月分までは、保育料の算定のもととなる住民税の対象年が異なりますので、それぞれの1月1日時点の住所が薩摩川内市でない場合、保育料を算定するために下の表の資料の提出が必要です。(ただし、申請書にマイナンバーを記入している場合、提出は不要です。) |
問2-1の表
対象となる保護者 |
該当する保育料の月 |
必要な書類 |
平成30年1月1日に薩摩川内市外に住所のあった保護者 |
平成31年4月分から 令和元年9月分までの 保育料 |
「平成30年度の市区町村民税徴収税額決定(変更)通知書」(写し)、 「平成30年度の納税通知書」(写し)または「平成30年度市区町村民税非課税 (課税のない)証明書」 |
平成31年1月1日に薩摩川内市外に住所のあった保護者 |
令和元年10月分から 令和2年3月分までの 保育料 |
「平成31年度の市区町村民税徴収税額決定(変更)通知書」(写し)、 「平成31年度の納税通知書」(写し)または「平成31年度市区町村民税非課税 (課税のない)証明書」 ※令和元年6月以降に当該市区町村から発行。 |
問 |
回答 |
|
2-2 |
きょうだいが別々の園に通っています。就労証明書は、きょうだいごとに必要ですか? |
就労証明書は、世帯で保護者につき1枚となります。 きょうだいが異なる園に入園している場合は、一番上のきょうだいに添付してください。 (例) 1番目:A保育園 2番目:B認定こども園 3番目:C地域型保育事業 この場合、A保育園の申込(現況届)に添付してください。 |
●支給認定・入所承諾について |
||
問 |
回答 |
|
3-1 |
支給認定証の期間が年度途中になっているのはどうしてですか? |
支給認定証の期間が年度途中になっている場合、次のことが考えられます。 (1)年度途中に満3歳となる場合 この場合の支給認定証の有効期間は、満3歳の誕生日の前々日までとなり、満3歳の誕生日の前日から2号認定子どもの支給認定となります。2号認定子どもとなるための手続きは不要です。新しい支給認定証は保育施設等を通じて配付します。 (2)就労の期間等が平成31年度の途中の場合 就労証明書に記載された雇用期間が平成31年度中の場合、支給認定証の有効期間は、その雇用期間に合わせて設定します。再度就労証明書をご提出ください。 (3)求職中の場合 求職中の場合も、有効期間が年度内になっています。就労が決まりましたら、就労証明書をご提出ください。 |
3-2 |
入所承諾の期間が年度途中になっているのはどうしてですか? |
入所承諾の期間が年度途中になっている場合は、次のことが考えられます。 (1)就労の期間等が平成31年度の途中の場合 就労証明書に記載された雇用期間が平成31年度中の場合、入所承諾の期間は、その雇用期間に合わせて設定します。再度就労証明書をご提出ください。 (2)求職中の場合 求職中の場合も、入所承諾の期間が年度内になっています。就労が決まりましたら、就労証明書をご提出ください。 (3)出産の場合→3の項目もご覧ください 出産の場合も、入所承諾の期間が年度内になっています。入所承諾の期間が終わる前に、期間終了後の手続きについて市にご相談ください。 (4)その他の保育の必要性の事由の場合 それぞれの保育の必要性の事由を証明する書類をいただいています。その証明の内容に応じて入所承諾期間を設定しています。 |
3-3 |
就労先の変更や勤務時間の変更等で、保育料や保育必要量に変更があった場合、いつから適用されますか? |
保育料の変更や保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に変更がある場合、変更のあった次の月から適用します。 例えば保育短時間に認定されている状態で、4月から保育標準時間に認定できる勤務形態となり、変更申請(就労証明書の提出)を4月3日にした場合、5月からの適用となります。 |
3-4 |
支給認定証を紛失した場合はどうしたらよいですか? |
支給認定証を紛失した場合は、子育て支援課または各支所地域振興課で再発行の手続きをしてください。 支給認定証を汚してしまった場合は、その支給認定証を子育て支援課または各支所地域振興課にご持参いただき、再発行の手続きをしてください。 支給認定証は、保育施設等を利用する際に、保育施設等が求める場合、支給認定の変更や現況届に必要な番号が記載されているので、小学校就学までまたは支給認定が不要になるまで大切に保管してください。 |
●その他の手続きについて |
||
問 |
回答 |
|
4-1 |
保育施設等の利用をやめる場合は、どのような手続きが必要ですか? |
転出や自宅で保育をする等の理由で、保育施設等の利用をやめる場合は、退園する前の月まで、またはその日までの期間が短い場合は、すぐに保育施設利用申込取下・退園申出書を子育て支援課または各支所地域振興課にご提出ください。 なお、利用している保育施設等にも退園する日を分かり次第お話ください。 |
4-2 |
令和2年4月からの保育施設等の申込みの期間は決まっていますか? |
〇引き続き現在利用している保育施設等を利用する場合 令和元年9月上旬に保育施設等を通じて「現況届」の様式を配付します。提出期限は保育施設等が定める日までです(薩摩川内市外の保育施設等を利用している場合は、市から郵送するので、期限内に現況届をご提出ください)。 〇令和2年4月から新規に保育施設等を利用する場合 利用申込みの期間は未定です。決定し次第お知らせします。 〇現在利用している保育施設等とは別の保育施設等を利用する場合 利用申込みの期間は未定です。決定し次第お知らせします。(この場合も現況届の提出は必要です)。 |
4-3 |
育児休業中に、会社の都合等で仕事をする場合の手続きはどうなりますか? |
育児休業給付金の支給要件として、育児休業期間中は育児に専念するようになっています。ただし、会社の都合等でやむを得ず臨時的に就労する場合は月80時間未満の就労は認められています(期間の単位は、育児休業を開始した日が基準となります)。 したがって、育休中であっても会社の都合等で臨時的に就労する場合でも継続的に月48時間以上勤務する場合は、就労証明書をご提出いただき、保育の必要性の事由は就労となります。 |
●現況届について |
||
問 |
回答 |
|
5-1 |
「現況届」とは何ですか? |
保育施設等を利用するためには、保護者の就労等といった保育の必要性があることが前提となります。現況届は、保育の必要性を満たすことを届出るもので、保育施設等を利用する場合は、年1回提出することになります。 本市では、「現況届」を次年度の継続利用の申込みとしても扱いますが、保育の必要性を証明するためのものとなりますので、転園を希望する場合や来年度から小学校に就学する場合も提出する必要があります。 |
5-2 |
現況届を提出して、新規の申込をした場合、どちらが優先されますか? |
新規の申込みを優先します。 例えば、第1希望をA園、第2希望を現況届を提出したB園、第3希望をC園とした場合、利用調整の優先度によっては、C園となる場合があります(B園を継続して利用できない場合があるという意味です)。 |
5-3 |
就労証明書の証明を本社がすることになっており、現況届の期限内に提出できない場合はどうしたらいいですか? |
何らかの理由で就労証明書を園が指定する期限までに現況届と一緒に提出できない場合は、「現況届と同意書」を園が指定する期限までにご提出いただき、就労証明書は揃い次第園にご提出ください。 理由なく現況届の提出がない場合、場合によっては退園していただくことがありますので、ご注意ください。 |
5-4 |
現況届に認定者番号を記入する欄がありますが、番号はどのように確認すればよいですか? |
現況届に記入する認定者番号は、支給認定証に記載されています。現在認定こども園、認可保育所及び地域型保育事業を利用している場合、必ず支給認定証を発行しているのでそちらをご確認ください。 |