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不妊治療費等助成制度(コウノトリ支援事業)について
薩摩川内市不妊治療費等助成制度(コウノトリ支援事業)のご案内
1.目的
不妊治療・不育治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成することにより、福祉の増進を図ります。
2.助成対象者
申請時に、次の要件を満たす夫婦が対象となります。
(1)婚姻をしていること
(2)本市に住所を有し、3ヶ月以上居住していること
(夫婦のいずれかが住所を有している場合も含みますが、住所のある方の費用のみ申請できます)
(3)夫婦双方が国民健康保険又は社会保険に加入していること
(4)夫婦双方とも市税等滞納がないこと
3.対象となる治療及び費用等
1 | 不妊治療費 |
(1)体外受精 (2)顕微授精 (3)体調不良等により胚の移植のめどが立たず治療を終了したもの (4)受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止したもの (5)凍結胚移植 (6)採卵を試みたが卵が得られに等のため中止したもの (7)卵胞が発育しない又は排卵終了のため中止したもの (8)採卵準備のための投薬開始から採卵を行うまでの期間中、体調不良等により中止したもの (9)人工授精 (10)タイミング療法 (11)排卵誘発法 |
2 | 不育治療費 |
医師が必要と認めた不育治療 ※ 治療費においては、入院費や食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。 |
3 |
旅費・宿泊費 (甑地域のみ) |
不妊治療にかかる旅費・宿泊費、不育治療にかかる旅費 ※ 詳しくは下記「甑地域の旅費・宿泊費について」をご覧ください。 |
4.治療費の助成額
(1)不妊治療費 (1年度当たり20万円を上限とします)
【自己負担額】-【鹿児島県の助成相当額】)×1/2=助成額(100円未満切捨て)
(2)不育治療費等 (1年度当たり10万円を上限とします)
【不育治療費の自己負担額】×1/2=助成額(100円未満切捨て)
※ 妊娠・出産に至るまでの連続5年度とします。ただし、出産後新たに不妊・不育治療を行う場合は再びこの制度を利用できます。
5.申請月
4月・8月・12月です。
申請月に助成の対象となる治療期間は、以下の通りです。
申請月
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申請可能な治療期間
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4月
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前年8月1日分から申請前日分まで
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8月
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前年12月1日分から申請前日分まで
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12月
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同年4月1日分から申請前日分まで
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※転入された方については、転入日から3ヶ月を経過した日以降の治療分が助成対象となります。
6.申請に必要な書類
・ 不妊治療費等助成申請書または不育治療費等助成申請書
・ 市税等の滞納のない証明書(完納見込確認票)
※ 夫婦ともに必要であり、申請月の証明書が必要になります。
・ 健康保険証の写し ※ 夫婦ともに必要です。
・ 不妊治療受診等証明書または不育治療受診等証明書
・ 治療費の領収書の写し
・ 県に申請した不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し(特定不妊治療を実施した方のみ)
※ 「不妊・不育治療費等助成申請をされる方へ」を必ずお読みいただいて書類をご準備ください。
7.甑地域の旅費・宿泊費について
特定不妊治療:(1)体外受精 (2)顕微授精
(3)体調不良等により胚の移植のめどが立たず治療を終了したもの
(4)受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止したもの
(5)凍結胚移植
(6)採卵を試みたが卵が得られない等のため中止したもの
(7)卵胞が発育しない又は排卵終了のため中止したもの
(8)採卵準備のための投薬開始から採卵を行うまでの期間中、体調不良等により中止したもの
一般不妊治療:(9)人工授精 (10)タイミング療法 (11)排卵誘発法
○ 不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
特定不妊治療 | 一般不妊治療 | |
旅費 |
甑島住民島発往復割引運賃を原則 治療1回につき9往復分を上限 |
甑島住民島発往復割引運賃を原則 治療1回につき9往復分を上限に1年度15往復を限度
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宿泊費 | 治療1回につき15泊までとし、1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額 |
治療1回につき15泊(1年度15泊を限度とする)までとし、1泊あたり5000円を上限に3分の2を乗じて得た額
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○ 不妊治療費にかかる旅費及び宿泊費
※ 不育治療にかかる甑各校と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃(甑島住民島発往復割引運賃を原則)
※ 不育治療費の助成額と旅費の合計助成額が、上限10万円です。
○ 旅費・宿泊費の申請に必要な書類
・ 甑各港と川内港又は串木野新港間の船舶旅客運賃領収書
・ 宿泊施設の領収書
・ 県に申請した不妊治療費助成制度における承認決定通知書及び受診等証明書の写し(特定不妊治療を実施した方のみ)
【不妊治療と仕事の両立について】
厚生労働省が行った調査によると、仕事と不妊治療との両立ができず16%の方が離職しています。
仕事と不妊治療の両立を困難としている要因としては、精神面での負担が大きいこと、通院回数が多いことなどがあげられますが、企業や働いている人たちの、不妊や不妊治療についての理解が得られなかったり、企業内の支援制度の導入が進まないことも要因として考えられています。
このため、職場内で不妊治療への理解を深めていただくための、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどを記載したハンドブックhandbook(474KB)(PDF文書)やマニュアルmanyuaru(1MB)(PDF文書)を参考にされてください。
申請・問い合わせ先
市民健康課健康増進第1、第2グループ(川内保健センター)
〒895-0055 薩摩川内市西開聞町6-10
【電話】 (0996)22-8811 【FAX】(0996)22-8038
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