幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。
最新情報については、随時、市ホームページ等でお知らせいたします。
制度の概要
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
対象者
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
•3歳から5歳のすべての児童(平成31年4月1日時点の年齢)
•0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(平成31年4月1日時点の年齢)
利用施設別の対象範囲
利用施設 |
保育の必要性*1 |
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なし(例:専業主婦(夫)世帯) |
あり(例:共働き世帯等) |
|
幼稚園 |
幼稚園(新制度) |
無償 |
無償 |
認定こども園(教育) |
(預かり保育は対象外) |
(預かり保育は、 |
|
|
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月額11,300円*4まで無償) |
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幼稚園(未移行) |
月額25,700円を上限に無償 |
月額25,700円を上限に無償 |
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(就園奨励費補助金の対象施設) |
(預かり保育は対象外) |
(預かり保育は、 |
|
|
|
月額11,300円*4まで無償) |
|
認可保育施設 |
認可保育所(公立・民間) |
- |
無償 |
認定こども園(保育) |
|||
小規模保育事業 |
|||
認可外 |
企業主導型保育事業 |
- |
無償 |
保育施設等*2 |
認可外保育施設 |
(無償化の対象外) |
月額37,000円*4を上限に無償 |
|
事業所内保育施設 |
(他の認可外保育施設等 |
|
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その他届出保育施設等*3 |
との併用が可能) |
*1「保育の必要性」については、市が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定する。
*2「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となる。
*3「その他届出保育施設等」とは、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等。
*4
金額(11,300円または37,000円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となる。
※教育・保育給付と施設等利用給付の両方を受けることはできません。
※教育・保育給付を受けた場合、病児保育やファミリー・サポート・センターの利用は無償化の対象外です。
※育休中の一時預りや病児保育、ファミリー・サポート・センターの利用は無償化の対象外です。
※育休延長中の認可外保育施設等の利用は、無償化の対象外です。
※企業主導型保育事業所は、国が助成決定し、指導監督しているため、制度の詳細は国(内閣府・内閣府の委託団体)もしくは利用されている施設にお問い合わせください。
利用施設別の対象経費
(〇=対象、△=利用者の状況により対象、×=対象外)
利用施設 |
保育料 |
入園料 |
延長保育 |
給食費 |
その他*5 |
|
幼稚園 |
幼稚園(新制度) |
〇 |
× |
△*6 |
× |
× |
認定こども園(教育) |
||||||
幼稚園(未移行) |
〇 |
〇 |
× |
× |
||
(就園奨励費補助金の対象施設) |
||||||
認可 |
認可保育所(公立・民間) |
〇 |
- |
× |
×*7 |
× |
保育施設 |
認定こども園(保育) |
|||||
|
小規模保育事業 |
|||||
認可外 |
企業主導型保育事業 |
〇 |
- |
× |
× |
× |
保育施設等 |
認可外保育施設 |
△*8 |
× |
△*8 |
× |
× |
|
事業所内保育施設 |
|||||
|
その他届出保育施設 |
*5「その他」とは、施設の管理費や、通園バスの利用料や行事等に係る費用など。
*6 幼稚園の利用者で、延長(預かり)保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限る。
*7 認可保育施設の利用者(3歳から5歳)については、これまで、主食費は直接施設へ納入、副食費(おかず・おやつ代)は保育料の一部として負担していたが、無償化の実施により、副食費についても直接施設へ納入となる(0歳から2歳の住民税非課税世帯については、これまでと同様に、保育料の一部に含まれている)。
*8 保育の必要性がある場合に限る。
※ 企業主導型保育事業所は、国が助成決定し、指導監督しているため、制度の詳細は国(内閣府・内閣府の委託団体)もしくは利用されている施設にお問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて
給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。
今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、次のような取り扱いとなります。
•10月以降は、1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。(負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)
•3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続します。
•年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子ども※は、副食費は、免除となる予定です。
※第3子以降の子どもとは、1号認定については小学校3年生までの子ども、2・3号認定については小学校就学前の子どもでカウントします。
取り扱い方法の変更
2019年4月から9月(現行の取り扱い方法)
認定区分 |
主食費(ごはん代) |
副食費(おかず・おやつ代) |
1号認定 |
施設へ納入 |
|
(認定こども園の幼稚園部分・新制度の幼稚園) |
||
2号認定 |
施設へ納入 |
保育料の一部として、市または |
(保育所(園)・認定こども園の保育部分) |
施設(認定こども園)へ納入 |
|
幼稚園(未移行) |
施設へ納入 |
|
(就園奨励費補助金の対象施設) |
2019年10月以降の取り扱い方法
認定区分 |
主食費(ごはん代) |
副食費(おかず・おやつ代) |
1号認定 |
施設へ納入 |
|
(認定こども園の幼稚園部分・新制度の幼稚園) |
||
2号認定 |
||
(保育所(園)・認定こども園の保育園部分) |
||
幼稚園(未移行) |
||
(就園奨励費補助金の対象施設) |
「障害児通所施設」を利用する子どもたち
対象者・利用料
就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設)を利用する子供たちについて、利用料が無償化されます。
※
3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)。
幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通所施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
無償化に伴う申請手続きの概要
施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)
無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を市に対して行う必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者については、申請は不要となります。
また、市は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。
なお、無償化開始までの申請手続きについては、原則通っている施設を通じて、申請書の配布や申請の受付を行います。
施設の申請(無償化対象施設の確認申請)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
市は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。
確認申請が必要な施設
•未移行の幼稚園
•認可外保育施設
•幼稚園の預かり保育事業
•一時預かり事業
•病児保育事業
•ファミリーサポートセンター事業
認可外保育施設において必要な届出
無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です。
企業主導型保育事業を実施している事業者の方へ
幼児教育・保育の無償化に伴い、企業主導型保育事業を実施する施設においては、利用者の居住する市町村へ利用状況を報告する必要があります。
企業主導型保育施設において必要な報告
令和元年10月1日時点の利用児童状況についての報告
令和元年10月1日時点の利用児童(予定)状況について、「企業主導型保育事業利用状況報告書」を提出してください。
※薩摩川内市以外の市町村で開設している企業主導型保育施設で、薩摩川内市に居住する児童がいる場合は薩摩川内市へ提出をお願いします。
途中入退園時の利用報告
令和元年10月以降に、企業主導型保育施設の利用を開始(入所)したときは「利用報告書」を、利用を終了(退所)したときは「利用終了報告書」を提出する必要があります。
事業者が、児童の保護者に各様式を配布し、必要事項を記入した後に回収してください。
「利用報告書」は利用開始日の属する月内に、「利用終了報告書」は利用終了日から1ケ月以内に、薩摩川内市に提出してください。
毎年4月に必要な報告
令和2年度以降、4月1日時点の利用状況について、「企業主導型保育事業利用状況報告書」を提出してください。
申請書は、下記ページからダウンロードが可能です。