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第十一回特別弔慰金について
【支給対象者】
令和2年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料、遺族年金等の年金給付を受ける権利者がいない遺族のうち、代表者お一人。
※「遺族」とは、戦没者等の死亡当時にすでに生まれていた遺族(子は戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)です。
また、三親等内の親族に限られ、法律により支給順位や要件が定められています。
【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債
【請求期間】
令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると同特別弔慰金を受けられません。
【請求窓口・問合せ先】
本庁障害・社会福祉課社会福祉G(内線1022)または各支所地域振興課
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