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マイナンバーの通知方法変更のお知らせ
マイナンバーの通知カード廃止について
マイナンバーの通知カード(以下「通知カード」とする)は、令和2年5月25日に廃止されます。廃止後は、通知カードの再交付申請や住所、氏名等の記載事項の変更手続きができなくなります。
通知カードの再交付申請をご希望の方や、転入、婚姻などで住所、氏名等の記載事項に変更のある方は、廃止前に手続きを行ってください。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生などで新しくマイナンバーが付番される方に対しては、通知カードに代わり、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知される予定です。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類
●マイナンバーカード
●マイナンバーの記載された住民票
●記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
※氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
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