ここから本文です。
低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防に向け、令和2年度税制改革において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
※特例措置の概要については国土交通省のホームページでご確認ください。
1.対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
2.適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施工令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
3.低未利用土地等確認申請書に係る必要書類
- 別記様式➀-1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類(企画政策課発行)
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 譲渡後の利用についての確認(別記様式➁-1、又は別記様式➁-2、又は別記様式➂)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
4.申請書の提出先
本庁3階 建設部都市計画課
5.その他
- 「低未利用土地等確認申請書」は特例措置の適用を確約するものではありません。特例措置の適用対象となるかについては、税務署へお問い合わせください。
- 申請書の提出については税務署への手続き期限を考慮の上、余裕を持って提出してください。
ダウンロード
関連情報
皆様の声でより良い薩摩川内市ホームページへ!
このコンテンツへのご意見お聞かせください