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【薩摩川内市立地適正化計画】の公表について
日本全国の人口は2008年をピークに減少してきており、今後も人口減少が進展していきます。
本市においても人口減少の進展が予想されており、それによって、地域で様々な問題が発生する恐れがあります。
そのため、都市計画課では都市再生特別措置法に基づき、持続可能なまちづくりを進めるための指針となる【薩摩川内市立地適正化計画】を策定いたしました。
なお、今回の公表により、都市再生特別措置法第108条第1項及び第88条第1項の規定に基づき、一定規模以上の開発行為や建築行為を行う場合に届出が必要となります。
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関連情報
【薩摩川内市立地適正化計画】に係る届出制度の概要及び様式
都市再生特別措置法第108条第1項及び第88条第1項の規定に基づき、届出が必要となる一定規模以上の開発行為や建築行為については、以下の通りとなります。

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【薩摩川内市立地適正化計画】に関するQ&A
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