新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の特例措置について(令和3年度課税分のみ)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産については、事業収入の減少割合に応じて固定資産税の課税標準額をゼロまたは2分の1に軽減する特例措置を受けることが出来ます。
1 特例措置の対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続した3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営む個人及び法人を除く。)
中小事業者等とは
(1) 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
※ ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
① 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2) 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(3) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2 特例措置の適用割合
減少割合 | 軽減率 |
---|---|
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
※ 減少割合とは、「令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入」を「前年の同期間における事業収入」で除した値のことです。
※ 他の特例措置との重複適用はできません。
3 特例措置の対象となる固定資産
(1) 令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋
① 個人の所有する居住用の家屋は対象外となります。
② 事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分のみ特例措置の対象となります。
(2) 償却資産
4 対象となる年度
今回の特例措置は令和3年度の固定資産税に限って適用され、令和2年度分については適用されません。令和2年度分の納税が困難な場合には、納税猶予の制度がありますので、詳しくは収納課にお問い合わせください。
5 申告の流れ
(1) 認定依頼
中小事業者等は、下記「6 提出書類」を認定経営革新等支援機関等に提出し、特例措置を受けるために必要な要件を満たしていることの認定を依頼します。
※ 認定経営革新等支援機関等とは
税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ商工会、商工会議所、税理士、公認会計士及び弁護士など
(2) 認定
依頼を受けた認定経営革新等支援機関等は、依頼者が要件(中小事業者等であること、事業収入の減少割合及び事業用家屋の事業専用割合等)を満たしていることを確認し、認定します。
(3) 特例申告
認定を受けた中小事業者等は、特例申告書にその他の提出書類を添えて市に提出します。
※ 特例申告書の裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に認定経営革新等支援機関等の署名、捺印が必要となりますのでご注意ください。
(4) 特例措置
市は、中小事業者等から提出のあった特例申告書等の内容を審査し、特例適用の適否を決定します。
6 提出書類
(1) 特例申告書
※ 償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行う申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
※ 申告書に記載する「業種名」については、総務省ホームページ「日本標準産業分類」を参照してください。
(2) 特例対象資産一覧
(3) 収入が減少したことを証する書類(写し可)
(4) 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写し可)
7 申告期限:令和3年2月1日(月)
この申告期限を過ぎると、特例措置の適用を受けることが出来なくなることがあります。必ず期限内に申告いただきますようお願いします。
8 その他
今回の特例措置の詳細については、中小企業庁のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」でご確認ください。
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に規定する特例の適用対象に、一定の事業用家屋と構築物が追加されました。また適用期限が、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長されます。
特例措置を受けるためには、事前に商工政策課で「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
※ 詳しくは中小企業庁ホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」を参照してください。