薩摩川内市農業振興地域整備計画の全体見直しを実施しています(個別の変更申し出の受付を一時停止)
薩摩川内市農業振興地域整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」と言います。)の規定に基づいて策定されており、県知事が定めた農業の振興を図るべき地域を、おおむね10年先を見据え、農業用として積極的に活用する区域(農用地区域)とそれ以外の区域を定めています。
農業振興地域整備計画は、おおむね5年ごとに見直すこととされており、本市は、令和3年度に実施した現地調査の結果などを基に、令和4年度中に農用地区域などの見直しを行います。
1 除外・編入などの基準について
整備計画の見直しは、農振法などの基準に基づいて検討を行います。
(1) 除外できる地域
ア 国・県道や学校などの公共施設が、整備された地域、または整備される予定がある地域
イ 農地であった場所が山林・原野化し、かんがい排水施設の整備やほ場整備など、土地改良事業の
受益地に該当しない地域
ウ 耕作放棄などにより、「非農地」と決定された土地 他
(2) 編入できる地域
ア 10ha以上の集団的な農地
イ 土地改良事業などの受益地
ウ 2ha以上または上記ア・イの土地に隣接する、畜舎や鶏舎などの農業用施設に供される土地 他
2 農用地区域に設定されると
農用地区域とは、今後市が、農業上の利用を図るため、農振法の条件などに基づき、整備計画に定める区域をいいます。
この区域に設定された場合、農業以外の土地利用が制限され、原則として、農地転用ができなくなります。
また、個別の申し出による農用地区域からの除外や編入などを行う場合も、農振法で定められた基準を満たす必要があります。
3 整備計画の見直しに伴う個別の変更申し出受付の一時停止について
整備計画の見直しに伴い、個別の変更申し出(除外・編入など)の受け付けを、一時停止します。
現在、農用地区域からの除外や農用地区域への編入を検討されている方は、停止期間前までに、申し出に係る書類を提出してください。
【停止期間】=令和4年8月1日~令和5年3月31日まで