一定規模以上の土地売買等にかかる届出について(国土利用計画法)
一定規模以上の土地取引を行う場合には,国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
◎国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」について ⇒パンフレット(PDFファイル)
1)届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引に係る届出制度を設けております。
一定の面積以上の土地取引を行う場合には、その土地が所在する市町村の長を経由して
都道府県知事に『土地売買等届出書』を提出しなければなりません。
※根拠)国土利用計画法第23条第1項
2)届出の期限
届出の期限は、契約締結日から起算して2週間以内です。
3)届出の面積要件
区域 |
面積 |
都市計画区域内 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
※ 市街区域においては2,000平方メートル以上と規定されていますが、
現在、薩摩川内市に市街化区域は設定されていません。
※ 都市計画区域は、こちら(Excelファイル)でご確認ください。
※ 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計面積が
上記の面積以上である場合には届出が必要です。
4)届出様式
土地売買等届出書(下記からダウンロードできます)
※届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。
5)届出に必要な添付書類
※届出書と添付書類それぞれ2部 提出していただきます。
● 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの
● 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図(市販の地図可)
● 土地及びその周辺の状況が分かる5,000分の1以上の図面(住宅地図等)
● 土地の形状を明らかにした図面(地籍図等)
● 委任状(任意の様式/代理人が届出を作成し提出する場合に限る)
6)提出先・問い合わせ先
本庁4階 企画政策課 SDGs・開発グループ
TEL)0996-23-5111
7)関係リンク
鹿児島県総合政策部地域政策課土地対策係のHP
http://www.pref.kagoshima.jp/ac06/infra/tochi-kensetu/kisei/02001003.html
8)参考
国土利用計画法に基づく届出以外にも、
土地開発や土地取引の前に必要な届出や申請等があります。詳細はこちら
※ 詳しくは、企画政策課までお問合せください。