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森林法第10条の8の規定に基づき,森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)の立木を伐採するときは、伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出制度
届出の対象者
〇森林所有者や立木を買い受けた者
〇伐採を行う者と伐採後の造林の権限を有する者(所有者)が異なる場合は連名での申請が必要です。
提出期間
〇伐採を開始する90日から30日前までに提出してください。
提出書類
〇伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
〇伐採箇所の区域及び面積が分かる図面
留意事項
〇薩摩川内市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
〇保安林の伐採等については、鹿児島県への申請となります。詳しくは北薩地域振興局へお問合せください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度
森林法等の改正により、平成29年度から、提出した伐採届出に基づいて造林(転用の場合は伐採)が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
提出期間
〇造林完了後30日以内に提出してください。
なお伐採後、森林以外に転用する場合は、伐採完了後30日以内に提出してください。
提出書類
〇伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
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