公有財産(普通財産・行政財産)とは
☆公有財産とは
(1)市の所有に属する財産のうち次に掲げるものをいいます。(基金に属するものをのぞきます。)【地方自治法第238条第1項】
1 不動産
2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
3 上記に掲げる不動産及び動産の従物
4 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
5 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
6 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
7 出資による権利
8 不動産の信託の受益権
(2)これらの財産は,行政財産と普通財産に分類されます。【地方自治法第238条第3項】
1.行政財産とは
(1)市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
・公用財産(市が直接使用する財産)・・・庁舎,消防施設など
・公共用財産(市民が共同利用する財産)・・・学校,図書館,公民館,公営住宅、公園など
(2)一部の場合を除き,原則,『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず,これに違反する行為は無効となります。【地方自治法第238条の4】
(3)行政財産については担当各課がそれぞれ管理しております。
2.普通財産とは
(1)行政財産以外の公有財産です。
(2)『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること(土地)・私権を設定すること』ができます。主として「経済的価値の発揮」を目的としており、経済的価値を保全発揮することによって、間接的に市の行政に貢献させるため、管理処分されるべき性質のものとされています。
(3)普通財産については、主に財産マネジメント課、山林については耕地林務水産課、甑島地域の普通財産及び山林については甑島振興局地域振興課が管理しております。