国民年金の給付
国民年金の給付
国民年金の独自給付
原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年(300月)以上ある人が65歳になってから受けられます。なお、平成29年8月以降は10年(120月)に短縮されます。
■希望すれば60歳から70歳の間でも受給開始できます
老齢基礎年金は原則として65歳から支給されますが、希望により60歳から64歳までの間に年金を受け取り始めることができます。これを「繰上げ支給」といい、繰上げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯減額されます。
また66歳から70歳までの間に年金を受け取り始めることもできます。これを「繰下げ支給」といい、繰下げ支給をした場合の年金額は請求時の年齢に応じて生涯増額されます。
■繰上げ請求をするときの注意
○一度請求すると取り消しはできません。
○65歳以降も減額されたままの年金額になります。
○付加保険料分についても同様に減額されます。
○65歳前に障害になっても障害基礎年金は支給されません。
○遺族厚生(共済)年金は65歳に達するまでいずれか一方のみの選択になります。
■老齢基礎年金の請求に必要なもの
○請求者の世帯全員の住民票
○請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
○配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
○請求者の預金通帳
○印鑑
※これより以下は場合によって必要なものです。
○請求者の所得額証明
○請求者の戸籍(除籍)謄本(婚姻期間が確認できるもの)
○共済組合の期間確認通知書など
■老齢基礎年金の請求先
第1号被保険者期間のみの人は本庁保険年金課または各支所地域振興課
第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間のある人は年金事務所
申請は65歳の誕生日の前日からできます。
国民年金加入中や20歳前の病気やケガなどで1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障害者になったときには支給されます。
■障害基礎年金を受ける条件
1 障害の原因となった病気・ケガで診療を受けた日(初診日)に、国民年金の被保険者であるか、国民年金に加入したことがある日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
2 初診日から1年6か月経過した日または治った日(障害認定日)の障害の程度が国民年金法施行令に定める1級または2級に該当すること。
3 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
■事後重症による障害基礎年金
障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が重くなったときは65歳の誕生日の2日前までに請求できます。ただし、この場合も初診日に本来の障害基礎年金を受けるための要件を満たしていることが必要です。
■新たな傷病による初めての障害基礎年金
2級以上の障害の程度にない状態の人が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに基準傷病と前の傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。ただし、この場合も初診日に本来の障害基礎年金を受けるための要件を満たしていることが必要です。
■20歳前傷病による障害基礎年金
20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合には、20歳に達した日か障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態であれば障害基礎年金が支給されます。ただし、受給権者の前年の所得が国民年金法施行令で定める限度額を超えるときは、一部または全部が支給停止されます。
■障害基礎年金の請求に必要なもの
○診断書(障害の状態によってはレントゲンフィルム・心電図)
○受診状況等証明書(請求時と初診時の病院が異なるとき)
○病歴就労状況等申立書
○年金手帳
○住民票
○印鑑
○請求者の預金通帳
※これより以下は場合によって必要なものです。
○戸籍謄本
○住民票謄本(18歳未満の子がいるとき)
○所得額証明書(20歳前障害のとき)
○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
■障害基礎年金の請求先
初診日に第1号被保険者期間中の人、60歳以上65歳未満の人及び20歳前の傷病などにより障害になった人は、本庁保険年金課または各支所地域振興課
初診日に第3号被保険者期間中の人または第2号被保険者(厚生年金)期間中の人は、年金事務所
初診日に第2号被保険者(共済組合)期間中の人は、各共済組合
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある妻または子に支給されます。(子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。)
1 国民年金の被保険者
2 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の人
3 老齢基礎年金の受給権者
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
■遺族基礎年金の請求に必要なもの
○死亡者の住民票の除票
○世帯全員の住民票
○請求者の年金手帳
○死亡者の年金手帳(又年金証書)
○戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
○請求者の所得額証明
○死亡診断書(コピーまたは原本を証明したもの)
○子の在学証明書(義務教育の子は不要)
○1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは診断書
○請求者名義の預金通帳
○認印
○死亡日までに共済期間のある人は期間確認通知書
■遺族基礎年金の請求先
死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の人は本庁保険年金課または各支所地域振興課
死亡日が第3号被保険者期間中の人は年金事務所
第1号被保険者の独自給付
4.付加年金
第1号被保険者のための給付の上乗せの制度です。定額の保険料に加算して付加保険料(月額400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
■付加年金に加入できる人
付加年金を納付できる人は、第1号被保険者(任意加入者を含みます)で付加年金のみの加入はできません。
また、保険料の免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。
■付加年金の額(年額)
付加年金額=200円×付加保険料を納めた月数
(計算例)10年間(120月)付加保険料を納めた場合
200円×120月=24,000円
■付加年金の加入の手続き
本庁保険年金課または各支所地域振興課に年金手帳を持参してください。
寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が年金を受けないで死亡したときに、10年以上婚姻関係があり夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給権を持っていたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けているとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときには支給されません。なお死亡一時金と寡婦年金はいずれか一方の選択になります。
■寡婦年金額
夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間に基づいて、受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3。(付加年金は含まれません)
■寡婦年金の請求に必要なもの
○死亡した夫の住民票の除票
○妻の住民票
○妻の戸籍謄本
○夫の死亡診断書(コピーまたは原本を証明したもの)
○夫の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
○妻の所得額証明
○妻の預金通帳
○認印
○生計維持・同一証明書(夫と妻の世帯が異なるとき)
■寡婦年金の請求先
本庁保険年金課または各支所地域振興課
死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が年金を受けないで亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族に一時金が支給されます。
■支給の条件
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある人が亡くなったときに、次のいずれにも該当しないときに、その遺族に支給されます。
1 亡くなった人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれかの支給をうけていたとき。
2 その人の遺族が遺族基礎年金を受けられるとき。
死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、受給権者の選択によりいずれか一つが支給されます。
■遺族の範囲
死亡一時金を受けとることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
■死亡一時金の請求に必要なもの
○死亡者の住民票の除票
○請求者の住民票
○戸籍(除籍)謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
○死亡者の年金手帳
○請求者の預金通帳
○認印
■死亡一時金の請求先
本庁保険年金課または各支所地域振興課
請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。
昭和61年4月から一人一年金の原則によって、旧厚生年金保険法等の障害年金等と国民年金法による老齢基礎年金とは,いずれか一つを選択することとされましたので、昭和61年3月以前に障害年金等を受けながら国民年金に任意加入した人または法定免除された保険料を追納した人については、保険料の納付期間に応じた特別一時金が支給される場合があります。
■特別一時金の請求に必要なもの
○年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
○障害年金等の年金証書
○共済組合に加入したことのある人は加入期間確認通知など
■特別一時金の請求先
本庁保険年金課または各支所地域振興課
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が6か月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。
■脱退一時金の請求先
脱退一時金の請求は、出国後2年以内に請求書に必要書類を添付して年金事務所に郵送します。
○ 国民年金に加入していた方
最終住所地の年金事務所へ送付
○ 厚生年金に加入していた方
最終勤務地の年金事務所へ送付
※年金事務所の所在地は日本年金機構HP(http://www.nenkin.go.jp)で ご確認ください。
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月から始まりました。
■支給の対象となる方
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、国民年金法施行令に定める1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までにその障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
■請求に必要な書類
○特別障害給付金請求書
○年金手帳または基礎年金番号通知書
○障害の原因となった傷病にかかる診断書
(次の(1)及び(2)に該当するときは、複数の診断書が必要となります。)
(1) 障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
(2) 65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
○レントゲンフィルムおよび心電図所見のある時は心電図の写し(障害の状態による)
○病歴・就労状況等申立書
○受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要)
○特別障害給付金所得状況届
○預金通帳
○印鑑
<任意加入対象の学生であった方がその他必要なもの>
○住民票または戸籍の謄(抄)本(住民票コードを記載されたときは不要)
○在学(籍)証明書
○在学内容の確認に係る委任状
<任意加入対象の被用者の配偶者であった方がその他必要なもの>
○戸籍謄本
○年金加入期間確認通知(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)
その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。
■申請書の提出先
本庁保険年金課または各支所地域振興課