セーフティネット保証制度
~中小企業の経営者の皆様へ~ 緊急保証制度実施中!
また、セーフティネット保証
・指定期間 令和 3年 2月 1日 から 同年 6月 30日
※指定期間とは中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間
・国のセーフティネット保証について 中小企業庁ホームページをご確認ください。 ●中小企業庁HP 「セーフティネット概要」 ●中小企業庁HP 「セーフティネット保証5号 対象業種」 |
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、下のページをご確認ください。
www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1583401534867/index.html
■ セーフティネット保証5号の対象となる中小企業者の方
新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティネット保証を受ける方は、令和3年1月31日まで、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に対して5%減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に対して5%以上減少している事業者は、次の申請書を使用して申請してください。
- セーフティーネット様式第5号(イ)‐5’ 認定申請書
指定業種に記載された事業を営み、次のイかロのいずれかの要件にあてはまる
中小企業者の方で、市長が認定した方
※申請の際は、使用するケースに基づき、それぞれの申請書を選んでください。 |
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認定の基準 | 認定申請ケースと使用する認定申請書 | |||||
イ | 最近3か月間の 売上高または販 売数量(建設業 にあっては完成 工事高または受 注残高)が、前 年同期5%以上 減少している中 小企業者 |
1 | 1つの指定業種 に該当する事業 のみを営んでい る場合、また は、営んでいる 複数の事業がす べて指定業種に 該当する場合 ⇒【5‐イ‐1】 |
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2 | 主たる業種(最 近1年間の売上高な どが最も大きい業 種)が指定業種 であり、主たる 業種の売上高な どと申請者全体 の売上高などが いずれも左記の 認定基準を満た す場合 ⇒【5‐イ‐2】 |
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3 | 指定業種に該当 する事業の売上 高などの減少 が、申請者全体 の売上高などに 相当程度の影響 を与えているこ とで、申請者全 体の売上高など が左記の認定基 準を満たす場合 ⇒【5‐イ‐3】 |
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ロ | 原油または石油 製品の仕入価格 の上昇を製品な どの価格に転嫁 できず、次のい ずれにも該当す る中小企業者 (1) 原油または 石油製品の仕 入価格が売上 原価の20%以 上を占めてい ること (2) 最近1か月 間の原油また は石油製品の 仕入価格が、 前年同期比20 %以上上昇し ていること (3) 最近3か月 間の売上高に 占める原油ま たは石油製品 の仕入価格の 割合が前年同 期を上回るこ と |
1 | 1つの指定業種 に該当する事業 のみを営んでい る場合、また は、営んでいる 複数の事業がす べて指定業種に 該当する場合 ⇒【5‐ロ‐1】 |
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2 | 主たる業種(最 近1年間の売上高な どが最も大きい業 種)が指定業種 であり、主たる 業種と申請者全 体の売上高のい ずれも左記の認 定基準を満たす 場合 ⇒【5‐ロ‐2】 |
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3 |
指定業種に関す |
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■ セーフティネット保証のおもな内容
保証金額 | ● 保証限度額・・・無担保 8千万円、有担保 2億円 (借り手の状況によっては、8千万円を超える無担保保証にも対応) ● 信用保証協会の80%保証 |
信用保証料率 | ● 保証協会所定の料率 |
※保証料については、緊急保証制度保証料補助金もあります。下のページをご確認ください。
www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1234138013626/index.html
■ 「特定中小企業者」認定の申込み方法
1 市役所(本庁) 商工政策課に認定申請書を提出し、特定中小企業者の認定
を受けてください。
● 認定申請書(2部)・売上比較表
● 次の書類を添えてください。
上記「イ」 |
● 最近3か月と前年同期の各月の損益計算書(業種ごとと全体の 新型コロナウイルス関連で申請される方は、最近1か月の売上高等が前年同月に対して5%減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に対して5%以上減少していることを証明する必要があります。 |
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上記「ロ」 の場合 |
● 最近3か月と前年同期の各月の損益計算書(業種ごとと全体の それぞれの売上高・売上原価が明記されたもの) ● 最近3か月と前年同期の各月の原油などの仕入額わかる書類 ● 最近1か月と前年同期の原油などの仕入単価がわかる書類 ● 法人の場合、登記簿(履歴事項全部証明書)の写し |
2 認定日から30日以内に、ご希望の金融機関へ認定書と借入れに必要な書類
などを添えてお申し込みください。
3 お申し込み後、金融機関や信用保証協会の審査があります。
■ お申込み・お問合せ先
(本庁)商工政策課
TEL (0996) 23‐5111 (内線4321)
※日本標準産業分類について
下URL:総務省「分類検索システム」