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「景観整備機構」について
「景観整備機構」とは
景観整備機構は,民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から,一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPOを,市長が同整備機構として指定し,良好な景観形成を担う主体として位置づけるものです。(景観法第92条第1項)
景観整備機構が行うことができる業務
景観整備機構が行うことができる業務は次のとおりです。(景観法第93条)
●良好な景観の形成に関する事業を行うものに対し,当該事業に関する知識を有するものの派遣,情報の提供,相談その他の援助を行うこと。
●管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行なうこと。
●景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場,その他の公共施設に関する事業,若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと。又はこれらの事業に参加すること。
●前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得,管理及び譲渡を行うこと。
●第55条第2項第1号(景観農業振興地域整備計画)の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため,委託に基づき農業を行い,並びに当該土地についての権利を取得し,及びその土地の管理を行うこと。
●良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
●前各号に掲げるもののほか,良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
景観整備機構の指定を受けるには
公益法人又はNPOが景観整備機構の指定を受けるには,「薩摩川内市景観整備機構の指定に関する事務取扱要領」に基づく手続きが必要です。
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