住居表示
■住居表示制度とは
住居表示が実施されていない地域では、土地の地番(「番地」)を住所の表示に使用していますが、地番では番号が順序どおりでなかったり、桁数が多いなど、目的の住居や事業所を探すのに不都合があります。
そこで、「住居表示に関する法律」に基づき町界を整備するとともに、住居や事業所の所在地(住所)をわかりやすく改める制度です。
(例) ○○町(丁目) ○○○○番地 ⇒ ○○町(丁目) ○○番 ○○号
■住居表示実施済地区
平成14年度までに実施されている住居表示地区は、鳥追町・横馬場町・白和町・東向田町・向田本町・西向田町・神田町・若松町・東開聞町・西開聞町・大小路町(一部)・若葉町・大王町・花木町・宮内町(一部)・御陵下町(一部)・原田町・東大小路町・中郷一丁目・中郷二丁目です。
■住所と本籍と土地の表示について
住居表示の実施によって、
(例) 【住所】 薩摩川内市 神田町 153番地 ⇒ 薩摩川内市 神田町 3番22号
【本籍】 薩摩川内市 神田町 153番地 、 薩摩川内市 神田町 3番 (22号は記載されません) どちらか選択
【土地】 薩摩川内市 神田町 153番地 のまま
となります。
■申請の方法
◎新築の場合
住居表示実施地区に新築(事業所、マンション等を含む)された場合は、住居番号付定ための住居新築届が必要です。住居新築届に必要事項を記入していただき、新築物件の案内図、配置図(玄関位置がわかるもの)を添えて提出して下さい。
◎新築以外の場合
転居その他の事由により住居番号付番が必要な場合、変更が必要な場合、および廃止が必要な場合は住居番号付番(変更・廃止)申出書に必要事項を記入のうえ提出して下さい。
■住居表示実施後の手続きについて
住所変更を要するものについては、本人(事業主)申請によります。変更手続きに必要な住居表示証明書は無料で発行いたします。
■住居表示実施後
新しい住所が決まりましたら、住居番号付番通知書および住居番号表示板を申請者へお届けします。住居番号表示板は通行人から見やすい場所への表示をお願いします。