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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金のご案内
あなたのお住まいは安全ですか!?
☆事業の目的☆
「がけ地近接等危険住宅移転事業」とは、がけ地の崩壊などにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある土地に建っている危険住宅から、安全な場所に移転するための支援を行うもので、国、県および市が、危険住宅の除却等に要する費用と新たに安全な住宅の建設または購入に要する経費の一部に対して補助金を交付する事業です。
※ 予算の調整が必要となりますので、移転を実施する前の年度の9月末日までに、ご相談ください。
☆対象住宅☆
1 昭和46年8月31日以前に建築されたもので、がけ※の下端(上端)から住宅までの水平距離が、がけの高さの2倍以内であること。(※高さ2mを超え、かつ、水平面との角度が30度超)
2 昭和46年9月1日以降に建築されたもので、特定行政庁から是正勧告を受けたもの。
3 県または市が指定した災害危険区域内に建っている危険住宅
4 県が指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある危険住宅
5 1から4のいずれかに該当し、継続して本人もしくは親族が居住していること。(空き家は対象になりません。)

☆補助金の内容および限度額☆
1 危険住宅の除却等に要する経費:975,000円(実費補助)
2 危険住宅に代わる住宅の建設、購入及び改修に要する経費
建設、購入及び改修に係る借入金の利子補給:4,650,000円(年利率8.5%が上限)
土地取得に係る借入金の利子補給:2,060,000円(年利率8.5%が上限)
敷地造成に係る借入金の利子補給:608,000円(年利率8.5%が上限)
※ 借入金の繰り上げ償還等はできません。
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