正しい計量~業務で「はかり」をお使いの方と「はかり」を販売される方へ~
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1 「はかり」のきまり |
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●「はかり」についている「検定証印」は、公的機関が「はかり」の製造、修理時に検定をおこない、検定に合格したものとしてその正確さを証明し刻印するもので、この証印のない「はかり」は取引や証明に使用することはできません。 |
「検定証印」 |
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●一定水準の製造・品質管理能力があると認められた「指定製造事業者」が製造した「はかり」については、検定証印でなく「基準適合証印」がついており、この「はかり」も取引や証明に使用できます。 |
「基準適合証印」 |
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▼ 「取引」とは・・・ |
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有料・無料にかかわらず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。 |
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<たとえば> ・食品販売などでの質量の計量 ・燃料販売での体積の計量 ・薬局での薬品調剤 ・宅配便取次店などでの荷物の料金計量 ・精米所での精米の計量 など |
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▼ 「証明」とは・・・ |
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公(おおやけ)に、または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。 |
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<たとえば> ・幼稚園,保育園,学校などでおこなう身体測定の記録 ・健康診断書に記載する測定結果 ・工場が行政に報告する排水量の計量 など |
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■ 家庭用はかり(キッチンスケール・ヘルスメーターなど)を、取引や証明に 使用することはできません |
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●「家庭用はかり」には検定証印がなく、国の技術水準に適合したことを示す「家庭用計量器マーク」がついていますが、これらの「はかり」は日常の家庭生活上の目安として製造されたもので、取引や証明に使用することはできません。 |
「家庭用計量器マーク」 |
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■ 「はかり」には使用範囲があります |
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●使用範囲は「はかり」に表記されており、その範囲内で計らなければなりません。また、商品の量目の誤差を少なくするため、1めもりの値の適した「はかり」を使いましょう。 |
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■ 定期検査は必ず受けましょう |
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●取引や証明に使う「はかり」は、検定のほかに使用中の正確性を確保するため、2年に1回おこなわれる定期検査か民間の計量士による検査を受けなければなりません。この検査に合格した「はかり」には「定期検査合格証」が貼られます。 【※詳しくはこちらをご覧ください。 |
「定期検査合格証」 |
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2 正しい計量方法 |
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■ 「はかり」の設置場所に気をつけましょう |
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●振動が伝わる場所や風の当たるところは避けましょう。 |
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●堅い水平な台の上に置きましょう(段ボール箱の上に「はかり」をのせて計ると、傾くなどして誤差が出ます)。 |
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●対面販売で使う「はかり」は、計量表示部分が購入者によく見えるように据え付けましょう。 |
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■ 水平・ゼロ点を正しく調整しましょう |
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●「はかり」は水平を合わせてからゼロ点を合わせましょう。水平が合っていない状態でゼロ点を合わせても正確には計れません。 |
〔電気式はかりの場合〕 |
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●ゼロ点調整装置を操作してゼロ点を正しく表示させましょう。 |
〔電気式はかりの場合〕 |
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■ 商品は皿の中央に静かにのせ、指針が静止したあと正面から目盛りを 読み取りましょう |
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●指針のある「はかり」は、指針と目盛り板との間にすき間があるので、斜めから読むとまちがって読んでしまいます。 |
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■ 正しい風袋引きをしましょう |
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●風袋は商品ではありません。必ず内容量から差し引いて計量しましょう。 |
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●風袋には商品を入れるトレイや商品を包むラップ、吸水紙、ビン、袋、プラスチック容器などがあります。 |
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●刺身のツマ、わさび、袋入りのタレ、ラード、見栄えをよくするためのパセリやレモンなど本来の商品でない物も風袋に含まれ、その商品の内容量には含みません。 |
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■ 自然減量に注意しましょう |
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●時間が経過すると、水分が蒸発して重さが減っていく食料品があります。自然減量の度合いに応じて再計量するか、販売時に表記量が保持されるような合理的対策を講じましょう。 |
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3 商品量目制度 |
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■ 量目に対する基本的なきまりを守りましょう |
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【※量目(りょうもく)・・・はかりで計った物の重さ。めかた。】 |
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●正確な計量 |
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◆商品を計量販売するときには、正確に計量するよう努めなければなりません。 |
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●量目の明示 |
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◆計量販売に適する商品は、その量目を示して販売するように努めなければなりません。 |
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●量目公差 |
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◆計量法施行令で定める商品(「特定商品」といいます。)を計量販売するときは、誤差の許容範囲(「量目公差」といいます。)が定められています。これは計量法上、量目不足になるかどうかの判定基準として示されるもので、販売者は正確な計量を心がけなければなりません。 |
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〔量目公差の一例〕 |
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商品分類 |
表示量 |
許容誤差 |
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精肉類 |
50gを超え100g以下 |
2g |
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100gを超え500g以下 |
2% |
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鮮魚類、青果類、惣菜類 |
50gを超え100g以下 |
3g |
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100gを超え500g以下 |
3% |
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【※詳細は下の「量目公差表」をダウンロードしてください。】 |
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●正味量表記義務 |
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◆特定商品のうち一定の商品について、密封して販売するときは、正味量を表記しなければなりません。 |
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◆正味量の表記には、詰込者(販売者)の氏名または名称、および住所を記載しなければなりません。 |
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■ 量目の表記方法が決められています |
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●計量単位は法定計量単位でなければなりません。 |
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◆計量法では取引や証明などに使用できる計量単位を定めて、それ以外の計量単位の使用を禁止しています。 |
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〔法定計量単位〕 |
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質量 |
グラム |
g |
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キログラム |
kg |
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体積 |
ミリリットル |
ml (mℓ) またはmL |
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リットル |
l (ℓ) または L |
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●正味量を表す数字や文字は、見やすい箇所に、見やすい大きさや色で表記してください。 |
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●正味量を表す数値が10,000以上とならないような法定計量単位を使用してください。 |
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■ 密封商品は内容量の表記が必要です |
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●密封商品とは,容器や包装またはこれらに付した封紙を破棄しなければ、その商品の内容量を増減できない商品をいい、特定商品のうち一定の商品を密封して販売するときは、内容量の表記が義務付けられています。 |
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●密封商品の例として、缶詰、びん詰、袋詰めなどいろいろな材料の容器詰や包装商品がありますが、トレイなどにラップ包装した商品についても、計量して詰め込みしている場合は、消費者の商品選択をしやすくするために内容量を表記するよう努めてください。 |
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■ 商品量目立入検査をおこなっています |
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●市では、市内のスーパーマーケットなどを対象に、おもに精肉、鮮魚、野菜、果物、惣菜など、自店舗で詰め込みをしている食料品の「表記量(重さ)」について内容量が適正かどうかを検査・確認するために、計量法に基づく「商品量目立入検査」を年2回実施しています。 |
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●同時に店舗内の計量器の設置状況や取扱いも確認し、適正な計量について指導などをおこなっています。 |
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■ 量目の不適正な事例には必要な措置をとります |
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●商品の量目違反などについては、「勧告」「公表」「改善命令」「罰則」の制度が設けられており、量目などの違反者に対し、市は改善のための必要な措置をとるよう指導することができます。 |
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4 「はかり」の販売 |
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■ 販売事業者は届出が必要です |
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●薩摩川内市内を含む鹿児島県内で検定証印、基準適合証印のついた「はかり」(分銅やおもりを含みます。)を販売しようとする場合は、計量法に基づき、あらかじめ県知事に「特定計量器販売事業者届出」をしなければなりません。 |
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【お問合せ・届出先】 鹿児島県計量検定所 〒891-0115 鹿児島市東開町1-8 (鹿児島南警察署となり) TEL 099-269-5161 |
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●届出に必要な書類 |
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◆特定計量器販売事業者届出書 (届出書はこちらからダウンロードできます。) |
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◆添付書類 ▼個人の場合/住民票 ▼法人の場合/登記事項証明書 |
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●次の場合は、届出は不要です。 |
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◆ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなどのいわゆる「家庭用はかり」のみの販売をする場合 |
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◆製造事業者または修理事業者として既に届出済みの場合 |
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◆もっぱら輸出のための販売の場合 |
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■ 販売事業者の届出は、「はかり」を販売するすべての店舗について必要です |
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●計量法での「営業所」は、本店・支店・出張所などの名称にかかわらず、「はかり」の販売をおこなうすべての販売店が該当します。したがって、本社・支店などでも「はかり」を販売しようとする場合は、すべて届け出なければなりません。 |
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■ 販売事業者には、「はかり」に関する責務があります |
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●計量法では、販売事業者に対して次の責務が課せられています。 |
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◆販売にあたって届出をしなければなりません。 |
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◆届出事項に変更などがあった場合は届出をしなければなりません。 |
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▼届出事項に変更(譲渡、継承、相続)のある場合のほか、事業を廃止する場合に必要な届出書はこちらからダウンロードできます。 |
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◆「はかり」に関して、適正な計量についての知識の習得に努め、販売に際しては、購入する方に対して必要な事項を説明しなければなりません。 |
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●届出をしなかった場合、法律により罰せられる場合があります。 (30万円以下の罰金ほか) |
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