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建築物省エネ法
建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び基準適合認定
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が、平成28年4月1日に施行されました
●新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
●建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。
◎市が認定する建築物
都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
※それ以外の建築物は、鹿児島県が認定事務を行います。
◎認定手数料
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