「若者等ふるさと就労促進奨励金」について(終了のお知らせ)
お知らせ(1月13日更新)
「若者等ふるさと就労促進奨励金」は、令和3年2月末日をもって終了しました。
※令和3年2月末日までに市内事業所に就労し、かつ、市内に居住している者が対象となります。
制度の概要
市では、新卒者、UIJターン者の市内就労促進を支援するため、市内事業所に就職した若者等に奨励金を交付する制度を設けています。
補助対象者
1.新卒者
中学・高校・大学・専門学校等の新卒者で、本市に住所を有し、卒業後1年以内に市内事業者と正規雇用契約を結んだ者で、雇用時において30歳未満の者
※甑島地域においては、50歳未満の者
2.UIJターン者
本市に転入した40歳未満(平成31年4月1日以前に就労された方については30歳未満)の者で、転入前後1年以内に市内事業者と正規雇用契約を結んだ者
※甑島地域においては、市内本土地域からの転居者も含み、50歳未満の者
※正規雇用契約とは…雇用期間の定めが無く、社会保険、労災保険、雇用保険に加入していること。
※市内事業者とは…市内に本社、事業所、営業所が存在する事業所
※Uターン者は1年以上市外に在住し、転入された方が対象になります。
※「転勤」に伴う転入は対象外です。
※外国国籍の方については、「永住者(在留期間:無期限)」の在留資格を持つ方のみが対象になります。
奨励金額
- 本土地域…1人につき10万円(生涯1回のみ)支給
- 甑島地域…1人につき年間10万円を3年間支給
※公共機関と雇用契約を結んだ者は対象外となります。
補助の要件
- 継続して同一事業所に6か月以上就労すること
※甑島地域の中小企業等に就労した方については、2年目は18か月、3年目は30か月以上就労すること。
- 申請時において、市内に住所を有すること
- 就労証明書の証明者欄が市内事業所であること
※本社が市外の場合、市内事業所(営業所・工場等)で証明することが必要です。
※申請時にも同一企業に在職されていることが要件になります。
申請手続き
補助対象となった日から6か月経過後、6か月以内に下記書類を薩摩川内市商工政策課へ提出してください。
※甑島地域において就労した方においては、2年目分を18か月経過した日から6か月以内、3年目分を30か月が経過した日から6か月以内に提出してください。
- 奨励金交付申請書
- 就労証明書(下記指定様式を使用)(補助対象となった日から6ヶ月経過後、申請日までの2か月以内に取得したもの)
- 正規雇用が確認できる書類(社会保険証・雇用保険加入者証のコピー)
- 個人の住民票(※申請日までの2か月以内に取得したもの)
- 卒業証明書(卒業日が確認できるもの) ※新卒者の場合のみ
- 請求書(下記指定様式を使用) ※振込口座が確認できる通帳のコピーを添付
- 市税等の滞納のない証明書 ※申請日までの2か月以内に取得したもの