0203 農地を農地として売買・貸借するには(農地法第3条許可申請)
03 農地を農地として売買・貸借するには(農地法第3条許可申請)
農地法では、不耕作目的や投機目的等での農地の取得など、望ましくない権利移動を禁止し、また、効率的に農地を利用する者に農地の権利取得を促し、土地利用の効率化を図るため、農地の権利移動に制限が設けられています。
農地について、所有権を移転(売買・贈与・交換)し、または、使用収益(農地を使って利益を上げる)を目的とする権利(使用貸借権・賃借権・使用収益権等)を設定する場合は、農地法第3条許可が必要になります。
■許可の対象
許可申請の対象
・農地の貸し借りの契約・農地の売り買いの契約・競売・公売・相続人以外への特定遺贈
許可申請の対象でない
・相続・法人の合併・法律行為の無効、取消や債務不履行による解除・共有持分の放棄・遺留分の減殺・時効取得
※権利の設定移転ではないため、農業委員会に許可申請する必要はありませんが、相続による所有権の取得等、農業委員会へ届出が必要な場合があります。
■許可の要件
農地を利用する者(借り手、買い手等)について、要件が定められており、所有権・賃借権等の使用収益権の取得【基本の要件】、使用貸借による権利又は賃借権の取得【解除条件付き貸借の要件】とに分けられます。
基本の要件
1) 全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が保有している農地を含め全ての農地を効率的に耕作すること。
2) 地域との調和要件
地域の農地の集団化・農作業の効率化・その他、農地の効率的かつ総合的な利用に際し、支障が生じないこと。
3) 農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事(おおむね年間150日以上)すること。
4) 下限面積要件
遊休農地解消のため、新規就農される方が容易に農地を取得できるよう権利取得の間口を広げた市内全域の農振農用地区域外農地(一部の地域を除く※A)に限り、下限面積を1a(100㎡)で取得することが可能になりました。
また、空き家に付属した遊休農地の取得を希望され、本市にIターンやUターンして、就農される方への農地の権利取得の機会を提供することで、定住促進と併せた遊休農地解消対策として、「空き家に付属した農地」の下限面積を10㎡に引き下げました。※B
設定面積・区域
下限面積 |
設定区域 |
20a |
農業振興地域農用地区域内(本土全域) |
10a |
農業振興地域農用地区域内(甑地域) |
1a |
農業振興地域農用地区域外(遊休農地を含む市内全域) ※A 但し、次の地域字は除く(農業振興地域農用地区域内の下限面積を準用する20a(甑地域は10a)設定地域) ○南九州西回り自動車道IC付近 ・都町字都 ・高江町字検見田 ・高江町字田中 ・水引町字草道 ○隈之城駅周辺 ・隈之城町字木練 ・隈之城町字川原田 ・隈之城町字柿木 ・隈之城町字城ノ下 ○祁答院支所周辺 ・祁答院町字下手字川原 ・祁答院町字下手市ノ後 ・祁答院町字下手字蒲牟田 |
10㎡ |
薩摩川内市空き家情報登録制度(空き家バンク)に登録された空き家に付属(接続)した農地(市内全域) ※B 空き家に付属(接続)した農地とは、道路、水路を挟んでも可とする。 |
注)薩摩川内市空き家情報登録制度(空き家バンク)については、企画政策部企画政策課にお問い合わせください。
5) 農地所有適格法人要件(法人の場合)
法人の場合は、農地所有適格法人であること。
解除条件付き貸借の許可要件
平成21年の農地法の改正により、農地所有適格法人以外の法人であっても、農地を解除条件付きで借りる場合に限り、許可を受けることできるようになりました。
ただし、上記の基本の要件の1・2・4に加え、次の6、7、8が要件となっています。
6) 貸借契約に解除条件が付されていること
農地を適正に利用していない場合には、貸借契約を解除する旨の条件が契約書に付されていること。
7) 地域の他の農業者と適切に役割分担し、継続的・安定的に農業経営が行われること
地域の話し合い活動や共同作業に参加するなど、地域の農業者と適切に役割分担し、機械や労働力を十分に確保するなど、継続的・安定的に農業経営を行う見込みがあること。
8) 業務を執行する役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、法人が行う耕作(養畜)の事業に常時従事すること(法人の場合)(原則年間60日以上)
業務を執行する役員のうち1人以上が、法人が行う耕作(養畜)の事業(農作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む)に常時従事し、責任を持って対応できると認められること。
■農地法第3条許可申請関係書類
■新規で就農をされる方の追加書類
■遊休農地を取得する方の追加書類
■空き家に付属(接続)した農地を取得する方の追加書類
■その他
■農地法第3条許可申請に必要な添付書類
土地の登記事項証明書 1通
3ヶ月以内に法務局で発行される原本
住民票・戸籍附表 1通
受人が市外の方のみ必要です。また、申請者の現住所と全部事項証明書の住所が異なる場合は、住民票か戸籍附表のどちらかの書類の提出が必要です。
耕作証明書
市内以外に農地を所有されている場合、添付が必要となります。
その際は、属地の農業委員会で取り寄せることとなります。
■農地法第3条の3第1項の規定による届出
下記に挙げられているような理由により、農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した者は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会にその旨届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。(農地法第69条)
届出が必要な主な例
1)相続 2)遺産分割 3)包括遺贈または相続人に対する特定遺贈 4)法人の合併・分割 5)時効取得
■農地法第3条の第1項の規定による届出関係書類