0205 農業経営基盤強化促進法における利用権設定
05 農業経営基盤強化促進法における利用権設定
農業経営基盤強化促進法に基づく、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権等の権利を利用権といいます。
利用権設定とは、農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や仕事等の事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的とする事業です。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法の許可申請は必要ありません。)
また、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの心配もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
■農用地利用集積計画の要件
1) 計画の内容が市の基本構想に適合すること。
2) 利用権の設定を受ける者が次のすべてに該当すること。
ア 農用地のすべてを効率的に耕作すること
イ 農作業に常時従事すること
ウ 農作業を常時従事しないと認められる者については、アのほか次の要件をすべて満たすこと
A 地域の農業者との適切な役割分担の下に農業経営を行うこと
B その者が法人である場合は、業務執行役員のうち一人以上の者が耕作の事業に常時従事すること
エ 権利を取得する者またはその世帯員等が耕作等する農地(採草放牧地)の面積が、本土地域では20a以上、甑島地域で10a以上であること。
下限面積は、すでに耕作等をしている農地等の面積に、新たに権利を取得する農地等を加えた合計面積となります。
※農用地利用計画に、農用地を適正に利用していない場合には、貸借を解除する旨の条件を定められている必要があります。
※平成29年4月1日以降の申請分から、本土地域の下限面積は、30aから20aになりました。
3) 利用権を設定する土地について、関係権利者すべての同意を得ていること。
ただし、共有に係る土地について利用権(存続期間が5年を超えないものに限る)を設定する場合は、2分の1を超える共有持分を有する者の同意を得ていることが必要です。