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「甑島準住民割引運賃カード」交付についてのお知らせ
平成29年10月1日から有人国境離島法に係る航路運賃低廉化事業により特定有人国境離島住民に「準ずる者」(「準住民」)の基準が定められ、高校生等が対象となりました。また、令和2年4月1日より、大学生(短大及び大学院を含む。)、高等専門学校生、専門学校生まで対象が拡大されています。
なお、運賃割引を受けるためには所定の手続を行い、「甑島準住民割引運賃カード」の交付を受ける必要があります。詳細につきましては添付ファイルの「甑島準住民割引運賃カード交付についてのお知らせ」をご覧ください。
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