景観法に基づく届出について
景観条例により、大規模な建築物の建築や工作物の建設、開発行為、土砂の採取、木竹の伐採等について、事前届出が必要です。
●届出が必要な地域
薩摩川内市全域が対象です。
都市計画課景観グループにおいて、事前相談を受け付けていますので、ご活用ください。
●届出の期限
該当する行為に着手する30日前までに届け出てください。
なお、景観法の規定(景観法第18条第1項)の規定により、原則、届出後30日間は、行為に着手できませんが、市長が景観形成基準に適合していると認めるときは、着手制限の期間を短縮することができます。(景観法第18条第2項)
●届出に必要な書類
提出用と返却用の2部を提出してください。
添付資料は、提出用の1部だけで構いません。
各行為毎に定める「景観チェックリスト」を提出用に添付してください。
●景観形成基準の適合審査について
受理した届出のないようについて、景観計画で定めた景観形成基準に適合しているかを審査し、必要に応じて助言・指導を行います。
なお、景観形成基準に適合しないと判断した場合は、景観法に基づく勧告を行うことがあります。
●景観法に基づく罰則規定が適用される例
・届出をしない場合
・虚偽の届出をした場合
・届出から30日を経過しないで行為に着手した場合
●国の機関又は、地方公共団体が行う行為について
景観条例に基づく届出が必要となります。(景観法第16条第5項)
ダウンロード
○届出を要する行為一覧表 [PDF文書]
○届出書に添付する書類一覧 [PDF文書]
01_景観計画区域内行為(変更)届出書 [Word文書] [PDF文書]
02_建築物に係る行為の届出書 [Word文書] [PDF文書]
03_工作物に係る行為の届出書 [Word文書] [PDF文書]
04_開発行為等、土石の採取、木竹の伐採に係る届出書 [Word文書] [PDF文書]
05_景観計画区域内行為完了届 [Word文書] [PDF文書]
06_景観チェックリスト(全項目) [Excel文書]
07_景観チェックリスト(建築物・工作物)[都市文化ゾーン] [PDF文書]
08_景観チェックリスト(建築物・工作物)[田園文化ゾーン・海洋文化ゾーン] [PDF文書]
09_景観チェックリスト(開発行為等・土石の採取) [PDF文書]
10_景観チェックリスト(木竹の伐採) [PDF文書]