【資金繰り】新型コロナ関連_本市利子補助・保証料補助について
薩摩川内市では、新型コロナウイルス感染症により、経営の安定に支障をきたしている、または今後、資金繰りに支障をきたす恐れのある中小企業者・個人事業主(市内において3か月以上継続して事業を営んでいる方)の皆様を対象に、利子補助・保証料補助制度を創設しました。
1 利子補助
(1)新型コロナウイルス感染症関連緊急対策新規借入利子補助金
※1 鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、熊本銀行、鹿児島興業信用組合の県内各取扱店舗
※2 証書貸付・手形貸付に限ります。
【補助要件】
・ 融資の申込時において、本市内で3ヶ月以上事業を営み、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
・ 令和2年1月29日~令和2年6月30日までに融資実行されたもの
・ 令和2年1月から融資の申込みを行った日の属する月の前月(融資の申込みを行った日の属する月が令和2年1月のときは、その月)までにおけるいずれかの月の売上高が、前年同月のものと比較して20パーセント以上減少していること。
・ 融資を遅滞なく償還し、又は完済していること。
・ 利子補助金の交付を申請する時点において、事業を継続していること。
【申請期限】
令和2年12月までに支払った利息について令和3年1月29日(金)までに申請ください。
【申請要領】
下記より申請要領をダウンロードしてご確認ください。
(2)新型コロナウイルス感染症関連緊急対策返済猶予利子補助金
※1 鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、熊本銀行、鹿児島興業信用組合の県内各取扱店舗
※2 証書貸付・手形貸付に限ります。
【補助要件】
・ 融資の申込時において、本市内で3ヶ月以上事業を営み、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
・ 令和2年1月29日~令和2年9月30日までに返済猶予が開始されたもの
・ 令和2年1月から融資の申込みを行った日の属する月の前月(融資の申込みを行った日の属する月が令和2年1月のときは、その月)までにおけるいずれかの月の売上高が、前年同月のものと比較して20パーセント以上減少していること。
・ 融資を遅滞なく償還し、又は完済していること。
・ 利子補助金の交付を申請する時点において、事業を継続していること。
【申請期限】
令和2年12月までに支払った利息について令和3年1月29日(金)までに申請ください。
【申請要領】
下記より申請要領をダウンロードしてご確認ください。
(3)新型コロナウイルス感染症関連緊急対策返済猶予利子補助金
【補助要件】
本市内で現に事業を営んでいること。
【申請期限】
令和2年12月までに支払った利息について令和3年1月29日(金)までに申請ください。
【申請要領】
下記より申請要領をダウンロードしてご確認ください。
2 保証料補助
既存の緊急保証制度保証料補助金制度により、補助を行います。
詳しくは、 緊急保証制度保証料補助金制度のページをご確認ください。
3 お問い合わせ先
● 薩摩川内市役所 地域経済対策総合窓口 (商工政策課内)
TEL (代表) 0996- 23‐5111 (内線4321~4324)
● 川内商工会議所
TEL 0996- 22‐2267
● 薩摩川内市商工会
本所・支所名 | 電話番号 |
本所(入来) | 0996-44-2045 |
高城支所 | 0996-30-0650 |
樋脇支所 | 0996-37-2720 |
東郷支所 | 0996-42-1573 |
祁答院支所 | 0996-55-1143 |
里支所 | 09969-3-2664 |
上甑支所 | 09969-2-1349 |
下甑支所(下甑・鹿島) | 09969-7-2014 |