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緊急小口資金等の特例貸付を受けた方に緊急生活支援金を支給しています《令和4年6月末まで》
社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
今回、原則として、この特例貸付を受けた方に、緊急生活支援金(現金給付)を支給します。
〇緊急生活支援金 最大10万円(貸付額相当額が上限)
相談・お申込みは、薩摩川内市社会福祉協議会で受付けています。
詳しくは薩摩川内市社会福祉協議会までお問い合わせください。
薩摩川内市社会福祉協議会 本所 生活支援課
電話番号 0996-29-5589
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