薩摩川内市プレミアム付商品券 よくある質問
■商品券の購入に関する質問
Q.商品券の購入はいつからできますか?
A.7月15日(水)から購入できます。7月10日号の広報紙でお知らせします。
Q.商品券はどこで購入できますか?
A.市内の郵便局(簡易郵便局を除く。)で購入できます。
Q.商品券の購入対象者を教えてください。
A.令和2年6月22日現在で、本市の住民基本台帳に記録されている世帯の世帯主が対象となります。代理での購入も可能です。
Q.代理で購入する場合、どのようにすれば購入できますか?
A.購入引換券(はがき)、代理人の身分証明(運転免許証等)及び印鑑(スタンプ印不可)を持参し、販売場所で購入ください。
Q.本人確認に使う「身分証明」とは具体的にどのようなものですか?
A.運転免許証、保険証、マイナンバーカード、パスポートなど
Q.商品券の購入期限はいつまでですか?
A.令和2年10月30日(金)までです。
Q.商品券の使用期限はいつまでですか?
A.令和2年12月31日(木)までです。
Q.商品券の使用できる事業所はどこで分かりますか?
A.商品券を購入する際に、登録事業所が記載されたチラシを配布します。なお、チラシ掲載後に新たに登録事業者となった店舗等については、プレミアム付商品券特設ページ(薩摩川内観光物産ガイドこころホームページ内)に随時追加して掲載しますので、こちらで御確認ください。
■事業者に関する質問
Q.登録事業者の対象となる業種の考え方を教えてください。
A.この事業は、新型コロナウイルス感染症の感染・拡大防止に係る国の「緊急事態宣言」、県の「休業要請」等に伴い、 著しく売上が減少したとされる業種を基本に、消費喚起策として実施するものです。あらゆる業種が影響を受けていますが、影響の大きい飲食店、宴会がキャンセルとなった宿泊業を中心に考えており、消費喚起・拡大の観点から小売業などを加え、対象業種としています。
Q.商工会議所や商工会の会員ではありませんが、登録できますか?
A.会員であるかないかに関係なく登録できます。
Q.小売業の申請で添付する「本市に本店を登記していることを証明する書類の写し」とは何ですか?
A.法務局で発行される履歴事項全部証明書や国税庁の法人番号指定通知書の写しです。
Q.申請書の印鑑は何でも良いですか?
A.スタンプ印は不可です。また、法人は代表者印又は会社印に代表者の私印を、個人事業主は私印を押印して提出してください。なお、請求書に使用する印鑑は、申請書に使用した印鑑と同一でなければなりませんので御注意ください。
Q.理容室や美容室で、シャンプーやトリートメントなどの販売もしていますが、登録事業者の対象となりますか?
A.主たる事業が何であるかで判断します。理容室や美容室は「生活関連サービス業、娯楽業」に分類されるため、対象としていません。
Q.ゴルフ場やゴルフ練習場は対象となりますか?
A.主たる事業が「生活関連サービス業、娯楽業」に分類されるため、対象としていません。
Q.換金のスケジュールを教えてください。
A.原則10日、20日、30日で締日を設け、締日から概ね20日での入金を予定しています。
【振込予定】
10日締切分 → 同月30日頃
20日締切分 → 翌月10日頃
30日締切分 → 翌月20日頃
Q.換金手数料はかかりますか?
A.手数料は必要ありません。千円の商品券の枚数分の金額を指定の口座に振り込みます。
Q.換金申請の締切はいつですか?
A.令和3年2月10日(水)までです。
Q.換金申請に必要なものは何ですか?
A.使用済み商品券、請求書(代表者印押印)、登録証明書が必要となります。
代表者印は、登録申請と同じものでお願いします。また、請求者と振込口座の名義が異なるときは別途委任状が必要となります(登録申請時に既に提出済みの場合は必要ありません。)。