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水道料金の基本料金免除
新型コロナウイルス感染症に影響を受けている地域経済や市民生活の支援として、
市内全域の水道料金の基本料金を全額免除します。
免除に係る手続きは必要ありません。
◆減免の対象者
・一般家庭、事業所等すべての給水契約者
◆免除期間
・令和4年8月~令和5年3月請求分(8ヶ月分)
◆8ヶ月分の免除額(試算)
(例)
・メーター口径13ミリの場合 : 約 6,000円
・メーター口径20ミリの場合 : 約12,000円
お問い合わせ先
<本土地域>
水道局お客さまセンター ☎0996-20-8500
<甑島区域>
甑島振興局 地域振興課 ☎09969-2-0001
下甑支所 地域振興課 ☎09969-7―0311
営業時間 8:30~17:15 (土日祝日を除く)
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