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工場立地法の届出について
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場(特定工場という)を新設又は増設する際に事前の届出を義務づけています。(※一定規模以上の緑地の減少の場合も届出が必要になります。)
※
工場立地法施行規則の一部改正(施行日:令和2年12月28日)により、工場立地法に係る全ての書類の押印は廃止されました。
特定工場とは
- 業種: 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
- 規模: 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の面積の合計3,000平方メートル以上
届出期限
- 原則として工事着手の90日前まで(要件を満たせば最短30日前まで短縮可)
敷地面積に対する生産施設面積の割合
- 業種により30%から65%以下
緑地及び環境施設面積の敷地面積に対する割合
- 工場立地法上の特定工場については一律に緑地面積率20%以上、環境施設25%以上を確保するように義務付けされていますが、本市では平成25年4月1日に「薩摩川内市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、第2種区域から第4種区域においては緑地率及び環境施設面積率が以下のように緩和されています。
区 域 |
適用法令等 |
緑地面積の割合 |
環境施設面積の割合 |
第1種地域 |
「工場立地法に基づく準則」 |
20%以上 |
25%以上 |
第2種地域 |
「薩摩川内市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」 |
10%以上 |
15%以上 |
第3種地域 |
同上 |
5%以上 |
10%以上 |
第4種地域 |
同上 |
5%以上 |
10%以上 |
緑地とは
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等の緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に役立つもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
環境施設とは
- 緑地・噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設、工場又は事業場の周辺地域の生活環境保持に役立つと特に認められるもの
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