【農林水産業者向け】薩摩川内市新型コロナウイルス感染症に伴う経営支援給付金について
1.給付の対象者及び要件
下記の要件のすべてを満たす方が対象になります。
〇農業経営支援給付金(農政課)
(1)薩摩川内市に住所を有する耕種農家であること。
(2)令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の農作物に係る収入額が、前年同月(令和元年12月から令和2年2月)、または、前々年同月(平成30年12月から平成31年2月)までの農作物に係る収入額と比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、10万円以上の収入減少であること。
(3)前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。
〇肉用牛経営支援給付金(畜産課)
(1)薩摩川内市に住所を有する肉用牛飼養農家であること。
(2)令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の肉用牛に係る薩摩中央家畜市場での平均価格(肥育は東京都中央卸売市場食肉市場での平均枝肉単価)及び平均販売価格(肉用牛飼養農家が販売するものの平均単価)が、前年同月(令和元年12月から令和2年2月)、または、前々年同月(平成30年12月から平成31年2月)の市場平均価格及び平均販売価格と比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、10万円以上の収入減少であること。
(3)前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。
〇林業経営支援給付金(林務水産課)
(1)薩摩川内市に住所を有する林業事業体で、林業に係る収入額が総収入額の50
パーセントを超えるものであること。
(2)令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の林業に係る収入額が、前年同月(令和元年12月から令和2年2月)、または、前々年同月(平成30年
12月から平成31年2月)の林業に係る収入額と比較して20パーセント以上
減少した月が1以上あり、かつ、10万円以上の収入減少であること。
(3)前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。
〇漁業経営支援給付金(林務水産課)
(1)川内市漁協または甑島漁協の正組合員であること。
(2)令和2年12月から令和3年2月までにおける各月の漁業に係る収入額が、前年同月(令和元年12月から令和2年2月)、または、前々年同月(平成30年
12月から平成31年2月)の漁業に係る収入額と比較して20パーセント以上減少した月が1以上あり、かつ、10万円以上の収入減少であること。
(3)前号に規定する収入額の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものであること。
2.給付金の額
1支給対象者につき10万円
※予算の範囲内での給付となります。
3.申請書類
申請書類については農林水産部各課へお問い合わせください。
4.申請期間・受付場所
申請期間 令和3年2月10日(水)~令和3年3月15日(月)
受付場所 本庁 農林水産部(農政課、畜産課、林務水産課)
水産関係(里支所、上甑支所、鹿島支所、下甑支所、川内市漁協)