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建築基準法第22条区域
建築基準法第22条区域とは
防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁が指定する区域です。
指定区域内の建築物に対する制限は
法第22条指定区域の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材料等で葺かなければなりません。また、木造建築物等については、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造とする必要があります。
区域図
法22条区域図(1MB)(PDF文書) ※境界周辺の土地については、個別にお問合せください。
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