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建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)が令和3年4月1日から施行されました。
この改正により、省エネ基準への適合義務を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が2000㎡から300㎡に引き下げられ、基準適合義務の対象範囲が拡大しました。
本市が所管行政庁となる建築物
☆建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
※それ以外の建築物については、鹿児島県が判定を行います。
適合性判定について
☆300㎡以上の非住宅建築物が対象となります。
☆対象となる建築物は、省エネ基準に適合しなければ建築基準法の確認済証や検査済証は交付されません。
☆法第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。
適合性判定手数料について
☆建築物エネルギー消費性能適合性判定を市が行う場合の手数料は下記のとおりです。
☆登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定手数料については、それぞれの機関にお問い合わせください。
届出について
☆300㎡以上の住宅建築物が対象となります。
☆工事着手21日前までに提出して下さい。
※住宅性能評価やBELSなどの取得により3日前に短縮することができます。
事務処理要領等
建築物エネルギー消費性能適合性判定等事務実施要領(86KB)(PDF文書)
関連情報(申請様式等)
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