住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。
1 支給対象者
(1) 住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において薩摩川内市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税(均等割)が非課税である世帯
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯
※ (1)・(2)いずれも、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※ (1)・(2)の重複受給はできません。
2 支給額
1世帯当たり10万円
3 支給手続
(1) 住民税(均等割)非課税世帯
対象世帯 |
世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯であって、次の要件を満たす世帯。 ●令和3年12月10日時点で薩摩川内市に住民票がある世帯であること。 ●住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと。 |
手続き |
対象者には、支給要件等の確認事項を記載した「確認書」を送付しています。(2月16日発送) 「確認書」の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で返送してください。 |
受付期間 | 令和4年5月16日(月)までにご返送ください。 |
【確認事項】
⓵ 記載された給付金振込口座番号に誤りがないか。
※ 振込口座が記載されていない場合や、振込口座を変更する場合などは、口座確認書類と本人確認書類が必要です。
⓶ 住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと。
⓷ 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
※ 世帯の中に令和3年1月2日以降に本市に転入した方がいる場合は、令和3年1月1日にお住まいの住所地へ課税状況を確認いたします。
※ 確認書発送前の、支給対象となるかのお問い合わせには対応できません。
(2) 家計急変世帯
対象世帯 |
新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当(世帯全員のそれぞれの年収見込みが住民税均等割非課税水準以下)」の収入となった世帯であって、次の要件を満たす世帯。 ●上記の住民税非課税世帯の支給対象世帯ではないこと。 ●過去に家計急変世帯として給付を受けた世帯に属する者を含む世帯でないこと。 ●住民税が課税されている他の親族等の被扶養者のみで構成された世帯ではないこと。 |
「住民税非課税相当」の判定方法 |
世帯全員の収入についてそれぞれ判定を行い、世帯全員が要件に合致した場合、支給対象世帯となります。詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書(ぺ-ジ下部からダウンロード)により確認いただけます。 ●申請時点の世帯状況で、令和3年度住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。 ●収入の書類は給与、事業、不動産、年金です。※非課税の公的年金等収入(遺族・障がい年金など)は含みません。 ●令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(年間収入見込額=任意の1か月の収入×12倍) ●年間収入見込額と「住民税非課税相当」となる収入(基準表)を比較して、年間収入見込額の方が低ければ要件に合致します。※収入要件を満たさない場合は、所得で判定を行います。 |
手続き |
対象世帯は市への申請が必要です。次の場所で3月1日から申請を受け付けます。(郵送での申請も可能ですが、後日、内容確認の電話をさせていただくことがあります。) 【申請場所】臨時給付金事務局(本庁4階)、甑島振興局地域振興課(旧上甑支所) 【お願い】窓口での相談・申請手続きについては、必ず下記のものを持参してください。 ●収入状況を確認できる書類(世帯員全員分の、給与・事業・不動産・年金収入が分かる書類)〈例〉給与明細書、年金振込通知書、事業収入や不動産収入の帳簿 ●申請者の本人確認書類〈例〉運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証等 ●受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカード 【申請時必要書類】※詳しくは申請書裏面をご確認ください。 上記の書類に加え、下記の書類が必要になります。 ●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式第3号)(ページ下部からダウンロード) ●簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(ページ下部からダウンロード) |
申請期間 | 令和4年3月1日(火)から令和4年9月30日(金)まで |
留意事項 | 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯が対象です。新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 |
【DV等避難者について】
DV等により住所地以外に避難中の方も、同給付金を受給できる場合があります。
詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
薩摩川内市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務局(本庁4階)
電話番号(専用) 0996-23-5980
受付時間 平日8:30~17:15
【制度についてのお問い合わせ先】
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 9:00~20:00
≪給付金を語った詐欺にご注意ください!≫
薩摩川内市や内閣府等の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。