マイナポイント第2弾、公金受取口座登録が始まりました!
<新着情報>
■ マイナポイント第2弾による、公金受取口座の登録が開始されました。(2022年4月18日更新)
■ マイナポイント第2弾の実施に伴い、令和4年1月11日(火)から当分の間、本庁市民課窓口前フロアにて、マイナポイント等の申込支援を行っております。
※申込支援は、8:30~17:15まで、行っております。(2022年1月11日更新)
マイナポイント第2弾について
〇 マイナポイント第2弾とは
国では、消費活性化及び個人番号(マイナンバー)カードの普及促進、キャッシュレス決済の情報基盤構築のため、マイナンバーカードを取得した方に対し、民間のキャッシュレス決済サービスを通じて利用できるマイナポイント(1人あたり最大20,000円相当分)を付与する事業を令和4年1月1日から実施しており、公金受取口座の登録についても、3月28日より、開始されました。
(1) マイナンバーカードを取得された方で、マイナポイント第1・2弾を申し込んでいない方・・・最大5,000円相当分のポイント
(2) マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った方・・・7,500円相当分のポイント
(3) 公金受付口座の登録を行った方・・・7,500円相当分のポイント(令和4年3月28日より、登録が開始されました。)
※ (2)・(3)のポイント付与の開始時期については、令和4年6月頃から予定されています。(2022年4月18日現在)
〇 マイナポイントの利用イメージ
マイナポント申し込みで、お好きなキャッシュレス決済サービスを選び、チャージまたはお買い物(ご利用金額の25%上限)で、最大5,000円相当分のポイントがもらえ、いつものお店で買い物に利用できます。
〇 どうやったらポイントがもらえるの?
まずは、マイナンバーカードを取得し、カードが手元に来たら、マイナポイントの予約・申し込みを行い、選んだキャッシュレス決済サービスを登録し、チャージまたはお買い物をすることで、最大5,000円相当分のポイントがもらえます。
また、健康保険証の利用登録及び公金受取口座の登録を行った場合は、令和4年6月頃から、選んだキャッシュレス決済サービスから、それぞれ7,500円相当分のポイントが直接付与されます。
〇 いつまでに申し込めばいいの? (2022年4月18日現在)
・ (1)(2)(3)の申し込み期間は、いずれも令和5年2月末までとなります。
・ (1)のチャージまたはお買い物の期間についても、令和5年2月末までになります。
・ 令和4年9月30日までに、マイナンバーカードの申請をされた方が対象となります。
1 マイナンバーカードを取得するには
「マイナンバーカードの申請と各種手続き様式について」を参照してください。
※ マイナンバーカードは、申請から交付まで、概ね1~2ヶ月かかります。
※ マイナポイント申し込みの対象となるマイナンバーカード申請期限は、令和4年9月30日までに申請された方が対象となります。
※ 最新情報は、総務省HP「マイナンバーカードの取得方法」を参照してください。
2 マイナポイントの予約・申込に必要なもの
<必須>
〇 マイナンバーカード
〇 利用者証明書用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
(1) マイナポイントの申し込み(第1・2弾未申込者)
・ 選んだキャッシュレス決済サービス情報(決済サービスID/セキュリティコード)
※ 申し込みたいキャッシュレス決済サービスを参照
(2) 健康保険証の利用登録
・ 健康保険証
(3) 公金受取口座の登録
・ 預金通帳又はキャッシュカード
3 マイナポイント予約・申込に必要な環境
ご自身の端末でマイナポイントを予約・申込する
ア Androidの場合 〇対応機種を確認し、Google Playで「マイナポイント」アプリをインストール
イ iPhoneの場合 〇対応機種を確認し、App Storeで「マイナポイント」アプリをインストール
※ ア・イ、それぞれのアプリの案内に沿って入力を行えば、予約完了となります。
ウ パソコンの場合 〇対応するICリーダライタを確認し、「マイキーID作成・登録準備ソフト」をインストール
マイキープラットフォームへアクセスし、「マイナポイントの予約(マイキーIDの発行)」をクリックし、入力を行えば予約完了となります。
※ MicrosoftEdgeまたはGoogle Chromeをご利用の場合、拡張機能の追加が必要です。詳しくは、こちらをご確認ください。
※ 最新情報は、総務省HP「マイナポイントの予約・申込方法」を参照してください。
【よくあるご質問】
〇 マイナポイントについて
Q1 マイナポイントは、どうやったらもらえるの?
A1 マイナポイントを申し込んだ後に、チャージやお買い物をした時に、マイナポイントは付与されます。
Q2 マイナポイントは、いつもらえて、いつまで使えるの?
A2 選ばれたキャッシュレス決済サービスそれぞれ、マイナポイント付与のタイミングと使用期限がありますので、キャッシュレス決済サービス事業者のホームページ等でご確認ください。
Q3 子どものマイナポイントの予約は、誰のキャッシュレス決済サービスで申し込むの?
A3 15歳未満の未成年者の予約・申込は、法定代理人が行うことができます。
また、規約上、ご本人名義のキャッシュレス決済サービスに、マイナポイントを付与するよう申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントは、法定代理人名義のキャッシュレス決済サービスで申し込むことが出来ます。
ただし、マイナポイントを合算して付与することができないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。
※ 法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた者のことであり、例えば、本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代人が本人に代わって法律行為を行うことです。
Q4 登録したキャッシュレス決済サービスを変更したい。
A4 一度、お申込みされたキャッシュレス決済サービスは変更することができないため、慎重に選択し、登録するようにしてください。
〇 健康保険証の利用登録について
Q1 マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診することができますか?
A1 オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても利用できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q2 マイナンバーカード健康保険証として利用するメリットは何ですか?
A2 転職・結婚・引越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報を閲覧することが出来るようになります。
薬剤情報と特定健診情報等については、患者様の同意を得た上で、医療関係者に提供され、より良い医療を受けることが出来るようになります。
〇 公金受取口座の登録について
Q1 公金受取口座とは何ですか?
A1 マイナンバーカードとともに国に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。これにより、給付金等の申請手続き等において、口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要になります。
Q2 子どもの公金受取口座を親名義の口座で登録できないのですか?
A2 ご本人名義(口座登録しようとするご本人のマイナンバーカードに記載されているお名前)の口座を登録いただくことになっております。大変お手数ですが、お子様名義の口座をご用意いただくようお願いします。
※ その他のよくある質問等については、マイナポータル「よくある質問」を参照してください。