<東京圏から移住される皆様>かごしまUIJターン移住支援金

更新日:2024年04月02日

薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金の概要

東京23区(在住者⼜は通勤者)から薩摩川内市へ移住し、移住支援⾦の移住要件、かつ、就業要件を満たす就業をした⽅または起業支援⾦の交付決定を受けた⽅のいずれかに移住支援⾦を給付します。

・移住支援金は予算の範囲内で対応させていただきます。

移住支援金の支給額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上世帯の場合:100万円

(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき子育て加算あり)

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については、

令和5年4月1日以降の転入者の場合は 18歳未満1人につき100万円

移住支援金に関する要件

1 移住等に関する要件

…以下の全てに該当する方が対象となります。

1. 移住元に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内に通勤していた方( ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

東京圏のうちの条件不利地域
都道府県 条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

2. 移住先に関する要件

  • 令和元年10月3日以後に転入された方
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 薩摩川内市に申請日から連続して5年以上継続して居住する意思のある方

3. その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

2 就業等に関する要件

以下の1.、2.、3.いずれかを満たす方が対象となります。

就業に関する要件

1.一般の場合

以下の全てに該当する方

  • 就業先の求人が、鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し就職された方
  • 就業場所が薩摩川内市内に所在すること。
    (令和6年3月31日以前の転入者は就業場所が鹿児島県内でも可とする。)
  • 企業等の代表者、取締役等の経営を担う職務を務める者が、就業する者の3親等以内の親族でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • 求人に対する応募日が、支援金の交付の対象とする企業等としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
  • 申請日から連続して5年以上当該企業等に勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による就業の場所の変更ではなく、新規の雇用による就業であること。

「かごJob」には移住支援金の対象とならない求人も掲載されています。また、申請時期によっては対象とならない場合もありますのでご確認ください。

2.専門人材の場合

以下の全てに該当する方

  • 鹿児島県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
  • 申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークの場合

以下の全てに該当する方

  • 属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、薩摩川内市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業に関する要件

申請日から過去1年以内に鹿児島県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方

起業支援金についての詳細は、以下にお問合せください。

⿅児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
電話番号 099-286-2990

関係人口に関する要件

薩摩川内市への移住に際し、鹿児島県内で就業または起業(事業承継、第二創業を含む)を行い、50歳未満であり、以下のいずれかに該当する方

  • 薩摩川内市移住体験住宅を利用した経験のある方
  • 薩摩川内市に転入する直前の3年以内に2か年以上、合計3万円以上のふるさと納税を寄附された方

就業先が官公庁及び地域おこし協力隊の方、転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更の方、風俗営業者は対象外となります。

3 世帯に関する要件(2人以上世帯で申請される場合)

以下の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、令和元年10月3日以後に薩摩川内市に転入し、転入した日から申請日までの期間が、3箇月以上1年以下であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

申請できる期間

いずれの場合も予算の都合により申請期間内であっても受付を終了することがあります。

就業の場合

  1. 鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職された方
    ⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
  2. プロフェッショナル人材戦略拠点事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して 就業をした方
    ⇒ 就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
  3. 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き 続き行う方
    ⇒ 移住後3ヶ月以降1年以内の期間

起業の場合

起業支援金の交付決定を受けた方
⇒ 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間

関係人口の場合

薩摩川内市への移住に際し、鹿児島県内で就業又は起業(事業承継、第二創業を含む)をする方
⇒ 移住後3ヶ月以降1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)

申請書類

次の書類をご提出ください。

  1. 交付申請書(様式1号)
  2. 交付申請に関する誓約書(別紙1)
  3. 個人情報の取扱いに関する同意書(別紙2)
  4. 申請者の写真付き身分証明書の写し
  5. 住民票(2人以上世帯の場合は謄本または対象者を含むもの)
  6. 移住元の住民票の除票(2人以上世帯の場合は謄本または申請者と構成員全員を含むもの)
  7. 預金通帳の写し(移住支援金の振込先とするもの)
  8. 戸籍(または除籍)の附票(6.移住元の住民票の除票で在住履歴が確認できない場合のみ)

以下は、申請される要件に該当する書類を提出してください。

提出書類一覧

移住先の就業要件
就業に関する要件を満たす方 就業証明書(様式2-1)
テレワークで移住元の事業を継続される方 就業証明書(様式2-1)
起業に関する要件を満たして移住される方 起業支援金の交付決定通知書の写し
関係人口要件を満たして移住される方 就業証明書(様式2-3)
関係人口要件を満たして起業される方 開業届出済証明証書等のうち、移住に際し、鹿児島県内での起業を確認できる書類

 

関係人口要件
薩摩川内市へのふるさと納税の寄付の要件を満たす方 寄付金受領証明書の写し

 

移住元の通勤等の要件
東京23区以外の条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方
(通学期間を移住元に関する要件に算入する方)
  • 卒業証明書等のうち、在学期間および卒業校を確認できる書類
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等のうち、移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことがわかる書類
東京23区以外の条件不利地域を除く東京圏に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等のうち、移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことがわかる書類
東京23区以外の条件不利地域を除く東京圏に在住し、法人経営者または個人事業主として東京23区に通勤していた方
  • 開業届出証明書等のうち、移住元での在勤地を確認できる書類
  • 個人事業者等の納税証明書のうち、移住元での在勤期間を確認できる書類

申請書類の省略について

上記の書類で、市が保有する情報により調査することについて申請者が同意される場合は省略することができます。ただし、戸籍(または除籍)の附票については本市が本籍の場合に限ります。

移住支援金の返還について

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した額の全額または半額を返還していただきます。

1 全額返還の場合

  • 虚偽の申請その他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に薩摩川内市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に支援金の交付の要件を満たさなくなった場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

2 半額返還の場合

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に薩摩川内市から転出した場合

備考

  • 制度については、薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付要綱をご確認ください。
  • 鹿児島県移住支援金制度の概要もあわせてご確認ください。

薩摩川内市かごしまUIJターン移住支援金交付要綱(準備中)

詳しくは、定住支援センター(産業人材確保・移住定住戦略室内)(下記連絡先)までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 定住支援センター
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0120-420-200 ファックス番号:0996-20-5570

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