定住住宅取得補助金【第7期:令和5年~7年度転入者向け】

更新日:2023年11月20日

※令和5年4月1日から令和8年3月31日までの転入者対象

住宅を新築または購入された転入者に、補助金を支給します。

補助対象

下記1.~6.の要件をすべて満たし、転入後3年以内に申請できる方が対象となります。

  1. 令和5年4月から令和8年3月末までの転入者
    (1年以内の再転入は対象外となります)
  2. 市内業者を利用し、下記の地域内に住宅を新築又は購入した方
    (新築の場合は完成の上登記を済ませること。購入の場合も登記を済ませることが必要です。)
    (市内業者とは、本店が薩摩川内市内にある業者をいいます。詳しくはお問い合わせください)
  3. 新築又は購入した住宅の価格が200万円以上の方(土地代は含まれません)
  4. 新築又は購入した住宅に引き続き5年以上定住する方
  5. 自治会に加入した方
  6. 市税等の滞納がない方

リフォーム補助金との二重申請はできません!

同世帯に市職員がいる場合は対象外となります。

補助金額

補助金額は下表のとおり、地域により異なります。

※転入時に中学生以下を帯同する世帯を対象に子育て加算します。 50万円/世帯
(下表※子育て加算ありの地域に限ります。)

補助金額
地域 補助額
甑島地域(里町・上甑町・下甑町・鹿島町)

100万円

※子育て加算あり

樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町
川内地域のうち次の11地区
平佐東・水引・峰山・滄浪・寄田・八幡
城上・吉川・陽成・湯田・西方

50万円

※子育て加算あり

川内地域のうち上記以外の地区
(申請者は申請時に50歳未満に限る。ただし、転入時に中学生以下を帯同する場合は対象とする。)
20万円

「川内地域のうち11地区」は、下表をご参照下さい。

川内地域
地域 詳細
平佐東 楠元町、中村町、久住町
水引 水引町、湯島町、網津町、港町、
小倉町のうち小倉以外の区域
峰山 高江町
寄田 寄田町
滄浪 久見崎町
八幡 田海町、白浜町
城上 城上町
吉川 城上町
陽成 陽成町
湯田 湯田町
西方 西方町

申請期間

転入日から3年以内に申請してください。
申請書の提出は、郵送では受け付けておりません。本庁企画政策課・各支所・甑島振興局・各サービスセンターへ直接お持ちください。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(※)
  • 住民票 (世帯全員のもの)
  • 住居の建築請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
  • 住居の不動産登記事項証明書(建物)
  • 滞納のない証明書 <市役所税務課で発行>
  • 戸籍の附票(転入時に戸籍を異動された方は除籍の附票)
  • 請求書(※)
  • (※)の必要書類は、下記から取得できます。
  • 各申請書様式及び記入例は、本庁企画政策課及び各支所、甑島振興局、各サービスセンターにも配置してあります。
  • 各種証明について
    • 3ヶ月以内に発行されたものを提出ください
    • コピーしたものは使用できません
    • 返却はいたしませんのでご了承ください
  • 「滞納のない証明書」は記載後の補助金交付申請書を窓口で提示していただければ、無料で発行します。

申請書様式と記入例

関連情報

フラット35について

平成29年11月より、住宅金融支援機構との連携協力を開始しました。
当補助金の該当となる方で、機構が定めた要件を満たす場合、従来の住宅ローン・フラット35から金利が当初の5年間、年0.25%引き下げとなる措置が受けられます。また、地域連携型(子育て支援)に該当される場合は、当初の10年間、年0.25%引き下げとなる措置が受けられます。
詳しくは定住支援センターにお問い合わせいただくか、フラット35の案内ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 定住支援センター
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0120-420-200 ファックス番号:0996-20-5570

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