請願・陳情を提出される方へ
市政などに対し、意見や要望があるときは、請願や陳情を市議会に提出することができます。請願・陳情は、定例会が始まる日の前日までに提出されると、その定例会で審議されます。
請願
請願は、国民が国又は地方公共団体の機関に対し、特定のことがらについて適切な措置をとってもらうため、その実情を訴えることをいい、国民の請願権については憲法第16条で保障されています。
請願書は、どなたでも提出できますが、提出には市議会議員の紹介(1人以上)が必要となります。
陳情
陳情には、議員の紹介は必要ありませんが、請願の例により審議するかどうかは、陳情が次の1の要件の全てに該当する場合に、議会運営委員会に諮った上で、決定することとなります。なお、請願の例により審議しないものは、次の2の各号に掲げるいずれかの方法によるかを議会運営委員会に諮った上で、処理します。
1 要件
- 本市にお住まいの方から提出された陳情等であること。
- 陳情等の趣旨が本市又は本市議会の権限に関する内容であること。
- 陳情等の趣旨が公益の利益を目的とするものであること。
2 請願の例により処理するもの以外の取扱い
- 議長が陳情を受理しただけにとどめ、議員の要求があれば閲覧を認める。
- 議員全員に陳情の写しを配布するにとどめる。
- 関係する委員会に参考送付するにとどめる。
- 委員会に送付し、委員会は審査をするが、本会議では採決しない。
請願書・陳情書の作成方法等
- 請願書・陳情書は邦文で、請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人、団体の場合はその名称と代表者氏名)を記載し、署名又は記名押印の上、議長宛てに提出してください。
- 請願書には、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
- 陳情の趣旨(内容)は、必要以上に長文とならないように留意し、議会に対して何を望んでいるのか、具体的に分かりやすくおおむね2,000字以内で記載してください。
- 陳情を補足する参考資料がある場合は、最小限にとどめてください。
- 様式については下記の様式例を参考にしてください。
請願・陳情の審議
定例会が始まる日の前日までに提出されたものは、その定例会で審議されることになります。また、「定例会が始まる日」から「定例会が終わる日の7日前」までに提出されたものは、定例会の終わる日に本会議で審議するか、委員会付託を行い閉会中に委員会で審査を行うことになります。
請願書・陳情書の様式例

請願書(例)

陳情書(例)
(補足)署名がされている場合には、印の必要はありません。
《 請願・陳情の手続については、お気軽に議会事務局までお問い合わせください。》
更新日:2023年03月27日