政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法(第100条第14項)に基づく「薩摩川内市議会政務活動費の交 付に関する条例」の規定により、議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付するものです。
参考
政務調査費は、地方自治法の一部改正(平成25年3月1日施行)により、政務活動費に変わりました。
なお、この法改正により「薩摩川内市議会政務調査費の交付に関する条例」等を改正しました。
交付対象
薩摩川内市議会における会派又は会派に属さない議員
交付金額
会派の場合
月額15,000円×所属議員数
会派に属さない議員の場合
月額15,000円